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改定項目を個別に解説~薬剤服用歴管理料について

みなさんおはようございます

今日は、薬局にとって最も大切な算定点数の薬剤服用歴管理料です

 

7.薬剤服用歴管理指導料について、同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造的な転換の観点から、以下の見直しを行う。


(1)薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」から「原則3月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料1以外にも拡大する。
(2)医療機関と薬局の連携による残薬への対応を推進する観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要件に追加する。
(3)医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促す規定を追加する。
(4)同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造転換の観点から、評価を見直す。

 

現行

【薬剤服用歴管理指導料】
1 原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合  41点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合   53点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合  41点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。

 

[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。


改定案

【薬剤服用歴管理指導料】
原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合  ●点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合  ●点
3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合  ●点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、●点を算定する。

 

[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して
連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
(13)保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。

 

薬剤服用歴管理料については点数に関してはまだですが、6ヶ月以内の来局から3ヶ月以内に短縮になってさらに同一薬局への利用推進が進むのではと見ています。

ここで気になるポイントは、お薬手帳の存在です

 

国は、お薬手帳を診療所、病院、薬局との情報共有ツールとして認識しているメッセージが感じ取れますね。(´ー`*)ウンウン

お薬手帳に薬局名記載せよなんて書くように促すって書いているのが更にそう感じさせますね。

地域の住民集めて、「お薬手帳の使いかた」なんて講座開いてもいいかも知れませんね

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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