改定項目を個別に解説~対人業務の充実 分割調剤について
みなさんおはようございます
今日も個別改定項目の解説です
【Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②】
② 薬局における対人業務の評価の充実
その中の分割調剤時の服薬情報等提供料についてです。
3.服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を