改定項目を個別に解説~かかりつけ機能編②
みなさんおはようございます
昨日に引き続いて個別改定項目を勝手に解説していきます
【Ⅱ-7-1 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価 -⑥】
⑥ がん患者に対する薬局での薬学的管理等の評価
第1 基本的な考え方
がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時まで の患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合につい て新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
患者のレジメン(治療内容)の情報を活用し、患者への副作用対策の説明や支持療法に係る薬剤の服薬指導等を実施するとともに、調剤後に電話等により服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用の有無を確認し、その内容を文書等により医療機関に情報提供した場合の評価を新設する。
(新) 薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 ●点(月1回まで)
[対象患者] 保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、 抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。
[算定要件]
(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該 患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の 抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有 無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、 月1回に限り●点を所定点数に加算する。
(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師 は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治 療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握 すること。
[施設基準] 特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準
(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務して いること。
(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していることいま。
(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定に よる麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができ る体制が整備されていること。
(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参 加していること。
[経過措置] 令和●年●月●日までの間は、上記(4)の規定の基準を満たして いるものとする。
→がん患者さんの薬薬連携ですね。
病院の抗がん薬のレジメンを把握し、起こり得る副作用をどう管理していけるかがポイントになります。
算定要件は相手先の病院が連携充実加算を算定していることと、内服抗がん薬のみの処方では算定不可である点です。しかも副作用の支持療法の標準治療を把握し「服用後に起こりうる副作用に対応しなければならない」ってところがハードル高そうですね。
近年、地域がん支援拠点病院を中心に地域への薬局への研修会が行われている地域があります。
皆様の地域においてもこのような研修会を通じて病院の薬剤師さんと「顔の見える関係」を構築するのが重要です。
今日はここまでです、明日はかかりつけ機能編③の地域支援加算です
最後までお読みいただきありがとうございました。
よろしければサポートお願い致します サポートいただいた費用はブログ薬局の運営費に使わせていただきます、宜しくお願い致します。