改定項目を個別に解説~かかりつけ機能編③
みなさんおはようございます
ふたばメディカルです
今日も改定項目を個別に解説~かかりつけ機能編で
皆さんが一番に気になる地域支援体制加算についてです。
【Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人 業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -①】
① 地域医療に貢献する薬局の評価
第1 基本的な考え方
薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点か ら、
地域支援体制加算の実績要件や評価の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算の実績要件について、以下のとおり見直す。
現行 改定案
[施設基準]
(1) 地域医療に貢献する体制を有し、その活動における相当な実績を有していること。
ただし、調剤基本料1を算定している保険薬局にあっては、
本文の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するものであること。
イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
ロ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
ハ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を
行っていること。
(調剤基本料1以外を算定する薬局)
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、
常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の
直近1年間に、以下の①から⑧までの全ての実績を有すること。
① 夜間・休日等の対応実績 400回以上
② 麻薬指導管理加算の実績 10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績 12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回以上
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回
改定では
[施設基準]
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1を算定する保険薬局であること。
ロ 地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること。
→ここまでは前回と変わりない様子ですね
(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であること。
→調剤基本料1以外の薬局でも算定可能になりました。
ロ 地域医療への貢献に係る相当な実績を有していること。
(調剤基本料1を算定する保険薬局)
調剤基本料1を算定している保険薬局については、
下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと
(ただし、①~③は必須とする。)。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数 ●回以上
(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や
同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して
業務を実施した場合を除く))
③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料
に係る届出を行っていること。
④ 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 ●回以上
(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可と
なっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
⑤ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が
地域の多職種と連携する会議に●回以上出席
→④か⑤を選択しないといけませんが、どちらも薬局の体制自体を見直したり地域の薬剤師会がとりまとめしている地域ケア会議ないし多職種事例検討会に参加する必要があるのでハードルは上がった様相になります。
(調剤基本料1以外を算定する薬局)
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、
以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。
この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。
① 夜間・休日等の対応実績 400回以上
② 調剤料の麻薬加算算定回数 10回以上
③ 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
④ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
⑤ 外来服薬支援料の実績 12回以上
⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1回以上
⑦ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回以上
(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や
同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して
業務を実施した場合を除く))
⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回以上
(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可と
なっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
⑨ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が
地域の多職種と連携する会議に●回以上出席
→調剤基本料1以外になってしまうと、地域支援体制加算の算定ハードルは自然と上がります、しかも常勤一人当たりのノルマ設定になるので、更に厳しくはなる様子ですね
[経過措置]
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和●年●月●日より
適用することとし、令和●年●月●日までの間はなお従前の例による。
2.薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価とする観点か
ら、地域支援体制加算の評価の見直しを行う。
現行35点→●点へ
→点数が上がるのか下がるのかによっても気になるところですね
総括して見ると、やはり地域でどれだけ住民の処方を受ける気持ちがあるのか無いのかを、この地域支援体制加算を通じて国は問うて来ているように感じます。
そうすると、薬局の業務を薬剤師が対人教務にシフト出来るような仕組みを作らないと、地域医療は守られなくなりますし、薬局自体の存続も危ぶまれる事になりますね。
「もうそうなるなら、店を譲渡しようか?」なんて思っていませんか?
そうなる前にご自身のお店の体制を見直してみましょう!
お困りの際にはふたばメディカルにご相談ください
よろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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