改定項目を個別に解説~かかりつけ機能編①~
みなさんおはようございます
昨日、中医協から2020年の診療報酬改定の個別改定項目が発出しました
そこで
ふたばメディカルでは、この項目を個別解説を勝手にさせていただきまして
改定後どんな行動をしていくべきなのかをお示ししたいと思います。
太字部分
→ふたばメディカルの勝手な解説です
この部分を今後の業務の参考にしてください。
今回は、かかりつけ薬剤師編
【Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -③】
③ 外来患者への重複投薬解消に対する取組の評価
第1 基本的な考え方
複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、
薬局において患者の服薬情報を一元的に把握し、重複投薬の有無の確認
等を行った上で、処方医に重複投薬等の解消に係る提案を行う取組につ
いて新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
服用薬剤調整支援料について、6種類以上の内服薬が処方されている
患者からの求めに基づき、患者が服用中の薬剤について、重複投薬等の
状況を含めた一元的把握を行い、処方医に重複投薬の解消に係る提案を
行った場合の評価を新設する。
(新) 服用薬剤調整支援料2 ●点(3月に1回まで)
[算定要件]
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを
除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の
求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った
結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該
重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行
ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。
→ポリファーマシー対策に新設された算定料ですね複数の医療機関、6種類以上内服薬、患者同意とかかりつけ薬剤師の腕の見せ所的な算定料です。
以前から複数の医療機関の処方で「この薬重複してるな~とか」感じている処方に関しては、積極的に削除提案していかないと評価はされませんって事です。
【Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -④】
④ かかりつけ薬剤師指導料等の評価
第1 基本的な考え方対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシーに配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。
第2 具体的な内容 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、 以下の見直しを行う。
1.患者のプライバシーに配慮することを要件として追加する。
2.対物業務から対人業務への転換を進める観点から評価を見直す。
現 行 改定案 【かかりつけ薬剤師指導料】 73点 【かかりつけ薬剤師包括管理料】 281点
[施設基準] (新設)
【かかりつけ薬剤師指導料】 ●点 【かかりつけ薬剤師包括管理料】 ●点
[施設基準] 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション 等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
→かかりつけ薬剤師指導料の算定要件がプライバシー配慮の算定要件にハードルが上がりました
パーテーションに区切った投薬窓口にしないと算定要件として認められないってことですね。
かかりつけ薬剤師指導料を算定出来ないと地域体制支援料も当然算定不可能になるので要注意案件です。
3.医療機関と薬局の連携による残薬への対応を推進する観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要件に追加する。
※ かかりつけ薬剤師指導料が要件を引用する薬剤服用歴管理指導料の算定要件として追加。
現 行 改定案 【かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料】 【かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料】
[算定要件] (6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行 う。 ア 「区分番号10」の薬剤服用歴 管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】 [算定要件] (1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場 合はその理由も把握すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
[算定要件] (6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。 ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
【薬剤服用歴管理指導料】 [算定要件] (1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記 録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場 合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
→かかりつけ薬剤師の業務で残薬が確認された時のツールとしてお薬手帳を活用するように明記されていますね。これは単に患者同意とった「かかりつけ薬剤師」で算定してはいけませんと読み取れますし、残薬のフォローを継続的にお薬手帳をツールとして使用し、かかりつけ薬剤師の氏名も当然記入して算定となるのでハードル的に上がっているようにも読み取れます。
【Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -⑤】
⑤ 同一薬局の利用推進
第1 基本的な考え方
複数の医療機関を受診する患者が同一の薬局を繰り返し利用すること により、処方薬の一元的・継続的な把握や重複投薬の解消をさらに進める観点から、薬剤服用歴管理指導料及び調剤基本料の見直しを行う。
第2 具体的な内容 患者が同一の薬局を繰り返し利用することを推進する観点から、以下 の見直しを行う。
1.薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」から「原則3月以内」に短縮するとともに、 対象を調剤基本料1以外にも拡大する。 「Ⅱ-10-②」を参照のこと。
2.調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所 定点数の100分の●に相当する点数を算定する。 「Ⅱ-10-③」を参照のこと。
3.薬剤服用歴管理指導料について、医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載する よう患者に促す規定を追加する
→ここでは、2の同一患者で異なる医療機関の処方箋を同時受付は、2回目以上は減算規定になるってところがポイントです。
「よその処方を持って来られて減算じゃ…」って受け取るか、
「これをきっかけにポリファーマシーに取り組もう」って受け取るかで
算定出来る点数も変わってきます。
後者の場合(新) 服用薬剤調整支援料2 ●点(3月に1回まで)が算定出来るいいきっかけになるのでは?って思うと前向きに捉えれるのではないでしょうか?
今日は「かかりつけ機能」の部分に焦点当てて解説してみました。
あくまで勝手な解説ですが、国が考えている対物業務から対人業務へのシフトはなぞらえている解説になっていると思います。
次回は、かかりつけ機能編②と題しまして解説したいと思います
最後までお読みいただきありがとうございました。