2020年調剤報酬改定の項目について解説してみた(後編)
みなさんこんにちは
今日は、1月12日 日曜日
昨日に引き続き後半部分を見ていきたいと思います。
前回も申し上げましたが
あくまで勝手な解釈が入っていますがご容赦ください
(3) 対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料及び対人業務に係る薬学管理料の評価を見直す。
→どれだけ内服調剤料が下がるかによって、薬局の業務内容を整理しないと本格的な対人業務に薬剤師が集中出来なくなりますね
対人業務の薬学管理料は、前日の所で述べている(吸入指導、インスリン対応、トレーシングレポートなど)部分に点数配分されますから、やはり服薬指導が大切になる。
(4) 特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ、処方箋の受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料の要件を見直す
→調剤基本料Ⅰの要件にある程度、医療機関の集中率が関与しそうです。
多くの医療機関を受付している調剤薬局が有利か?
(5) 医薬品の備蓄の効率性や損益率の状況等を踏まえ、特別調剤基本料について要件及び評価を見直す。また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料について、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を直す。
→敷地内薬局の診療所のパターンも下げられる可能性ありですね
医療モールとか、診療所の土地を共有して立っている調剤薬局とか
(6) 薬剤師の病棟業務の実施により医師の負担軽減を推進する観点から、病棟薬剤業務実施加算について評価を見直すとともに、対象となる病棟を見直す
→病院薬剤部の業務が認められた形になりそうですね
(7) 医療従事者の柔軟な働き方に対応する観点から、病棟薬剤業務実施加算及び薬剤管理指導料について常勤薬剤師の配置に係る要件を見直す。
→これもいい方向にいきそうですね
(8) 入院中の患者が退院する際に、入院前の処方薬の内容変更や中止等の理由、変更後の患者の状況等について、医療機関から薬局に対する情報提供を行った場合について、新たな評価を行う。
→これは、既にやっている病院薬剤部もありますよね
でも、画期的だと思います。
あと何点かまとめ事項はありましたが
主な内容(薬剤師関係)はこんな感じです
この内容を整理してから2月の頭には点数として出てくる予定です。
やはり、調剤薬局では薬剤師の業務を対人業務シフトにしていかないと点数を自分の薬局の利益に向けることが出来ないとは思います。
0402通知で非薬剤師さんを業務のどこに落とし込んで、どの方向に薬剤師が業務のウエイトをおくかによって薬局格差が自然と出る要素を含んでいる気がします。
みなさん、勝手に解説してみましたが如何だったでしょうか?
こんな話を薬局で少しは議論していかないといけないのではないかと感じます。
最後までお読みいただきありがとうございました。