「知的所有権」第3回講義において寄せられた質問への回答
以下にいう「よい質問」とは、「講義を進めていく上で取り上げたい」という程度の意味です。他の質問が質的に劣る、というニュアンスを含んでいません。講義に関連して質問すること自体、とてもよいことです(これまでも同様)。
1. 「問題文が著作物に入らない」ということと真逆のことを説明したのですが、、、次回の講義で復習もう1度お話ししますね。さて、問題集の問題も他人の著作物であれば無断複製や公衆送信は著作権侵害になりえます。ただし国家試験の問題は別の取扱いだと考えられます(詳細は次回以降の講義でふれます)。
2. オススメのバイトは、学生の時は短期で働いて日雇いがいいですよね。書道展への作品の搬入はさほど苦痛ではありませんでした。今だとシュフーとかで在宅の仕事もあるよね。スキマ時間にできそう。
3. 夢日記も創作的な表現で書かれていれば著作物になるから著作権の保護がおよびますよ。著作物定義にあてはめて考えてみよう。
4.「音楽教室での演奏は、発表会・コンクールのように公衆に聴かせる目的での演奏を除いて、演奏権の対象にはならないから、ライセンス料の支払いの対象には含まれない」と考えています。
5. 著作物かどうかの判断に困った時は、専門家の判断を仰いでください。弁理士会にも無料相談があります。もちろん今期の最中であれば、個別に僕までたずねてもらって構いません。
6. 「時事の事件の報道」の場合は一定要件下で著作権の行使が制限されるという規定があるため(41条)、スポーツのハイライト映像もその規定に基づいて正当に利用できることもあります。またYoutubeが映像供給元と包括的にライセンスしている場合もあります。
7. 映画「タクシードライバー」知ってますよ。ジョディ・フォスタ名演でしたね。たしかアマプラでも観れるよね。
8. よい質問。「リバースエンジニアリング」は営業秘密を不正に取得したことになりません。あくまでマーケットで適法に入手したものを分解・分析するのは、通常の事業活動と考えられています。ただし、特許権については異なる考え方をします。特許について説明する時に解説します(おそらく第7回目以降)。
9. Youtubeでアーティストの曲がアップロードされているケースでは、アーティスト側にその曲の再生回数に応じて報酬が支払われる仕組みがあるから、取り締まりが今よりも厳しくなることは(音楽に関しては)考えにくいです。
10. パロディと著作権については、パロディの程度によって考え方が異なりますが、原作品があることは明らかだから、二次的著作物に該当するかを検討することが必要ですね。
11. よい質問。プログラムの著作物についても、「創作の幅」を考えます。大雑把にいうと、ある目的を達成するために、誰が書いても同じようなコードになるなら著作物としての保護は及びませんが、なんらかの個性的な表現がされているのであれば著作物として保護される可能性・必要性が高まる、と考えることができます。
12. ジョーカーまだ見てないです。劇中の音楽がカッコいいという評価を耳にしました。
13. アメリカはさほど好きじゃないかも。また行ってはみたいけど。
14. するどい質問。この質問にいう「フォント」がフォントプログラムのことであるならば、プログラムの著作物として保護されることがあります。一方で、書体(タイプフェイス)のことであれば、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていない限りは著作物として保護されません。
15. 著作権と特許とには、「表現を保護するのか or 思想の創作そのものを保護するのか」という保護方法の違いがあります。
16. よい質問。言語の著作物についても、「創作の幅」で考えます。ご指摘のように俳句や交通標語(17字)程度の文字数であれば創作の幅は広いですが、例えばそれより短いキャッチフレーズになると、創作というより選択と言えませんかね?
17. はい、一次著作者が原作品の著作者という意味なら、一次著作者は二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する、と規定されています(著28条)。
18. ツイッターのBOT制作は、自分が見返すときに便利だなと思ってやってます。
19. 著作権侵害の判断基準は、著作物に該当するか、著作権者に該当するか、複製をはじめとする侵害行為があるか、存続期間は満了していないか、といった構成要件該当性をまずチェックし、その次に侵害被疑者側の違法性阻却事由の有無をチェックし、最後に有責性を考慮します。
20. 家にいるのと外にいるとでは、家にいるほうが圧倒的に好きです。雨風をしのぐことは重要。
21. 休日、たとえば日曜だったらワイドナショーを観ます。あとは家族で過ごすことが多いですね。また現実には、休日に仕事をすることも多いです。
22. ビールのおいしさはまずはのどごし、それにともなう爽快感・リフレッシュ感だよね。
23. 「可愛い女子」・・・紹介するのは二次元・三次元、どちらをご希望なのですか?
24. 質問なし。面白い授業、と言ってもらえてうれしいです。
25. 相手方の行為が著作権侵害を主張する場合に、自分の著作物の認知度は必要ありません。認知度が必要、ならば、未公表の著作物を勝手に公表された場合に著作権を行使できないですから。また、先に創作した証拠は必ずしも必要ないですが、自分が著作者=著作権者であるか、著作権を著作者その他前権利者から取得していることの証拠は必要です。
26. 中国の模倣品に限らず、模倣行為は創作行為よりも簡単だから、なくなることはないですよね。
27. ドラマ・映画などで商品名を使わないのは、スポンサーとの関係があるからでしょう。なお、商品名は著作物に該当しません。ネーミングの話は商標(ブランド)の解説をするときに著作物と比較して解説予定です(おそらく第6回目前後)
28. 好きなケーキは特にないです。今年ケーキ食べたかな?食べてないかも。
29. 今後著作物として保護されるかもしれないもの・・・あらゆる著作物は創作されたら今後も保護されますよ。新たなカテゴリィが創設されるようなことはないと考えます。
30. ウィスキーのような香り高く、香りが大事なお酒に合うおつまみは、お酒の香りを邪魔しないものがいいですね。ピーナッツとか。
31. 質問なし。次回の内容がとてもたのしみ、というのは、何を期待されているのかわからないので、ドすべりの可能性があります。
32. 奥さまとの思い出の品、、、有体物を通じて思い出をはせることがあまりないです。東京スカイツリーに行ったときに2人でベタな有料記念写真を買ったんですけどその写真が思い出の品といえばそうかな。
33~55. 質問なし。
質問提出率: 52.6.% (30/57)