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UbuntuとLibreOfficeで裁判文書を作ろう 送達関係書類キット


はじめに

訴状を提出すると、その後、裁判所を通じて書類のやり取りをすることになります。裁判所が書類を送った、当事者がこれを受け取った、ということは裁判上重要なことであり、これを「送達」といいます。

送達場所の届出

訴状には、通常、自分(原告)への送達場所を記載しておきますが、別の書面(送達場所等届出書)で届け出てもOKです。
また、住所が変更になったとき、送達場所が変更になったときもその旨の届出(住所変更の上申書)が必要です。
被告についても、答弁書に送達場所が記載されますが、別の書面の届出、送達場所の変更の届出も原告の場合と同様です。

再送達

被告に訴状などの書類が届かなかった場合、原告から裁判所に再送達をしてほしいという上申書を提出しなければなりません。提出しないと裁判所は動けません。不送達になったこと、再送達上申書を提出することについては、裁判所から指示がありますので、それに従って書類を提出することになります。

再送達については、再度同じ場所に送達する方法、就業場所に送達する方法、書留郵便に付する方法などがあります。

公示送達

被告が行方不明のときは、裁判所の掲示板に掲示して、送達したことにしてしまうという公示送達という方法がとられることがあります。これは、被告が行方不明であるがゆえに、被告の言い分を聴くことなく、原告の主張を認めてしまうという強制的な方法ですので、被告が行方不明であるという充分な調査が求められます。

書式のダウンロード

送達場所の届出関係

  1. 送達場所等届出書(原告)

  2. 送達場所等届出書(被告代理人)

  3. 住所変更の上申書

  4. 送達場所等変更届出書(被告代理人)

再送達関係

  1. 再送達上申書

  2. 就業場所送達上申書

  3. 付郵便送達上申書

公示送達関係

  1. 公示送達申立書

  2. 調査報告書(調査事項付)

  3. 異議申立書

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