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所得税について #1

こんにちは、しがない理系大学院生です。
今回は所得税についてです。調べてみると所得税にも多様な種類があって以外と内容的にたくさんあるので徐々に調べて自分、また読者の方にもよく理解できるように記載していきたいと思っています。

働いている皆さんは一度は聞いたことがあると思う「所得税」には

・利子所得 ・配当所得 ・不動産所得 ・事業所得 ・退職所得 
・給与所得 ・山林所得 ・譲渡所得  ・一時所得 ・雑所得

の10種類があります。詳しい説明は次回に回しますが、この中で会社を経営している人には事業所得、企業などで働いている人には給与所得という所得税が掛けられ、払っています。

また、課税金額(この金額の何%が所得税として支払われます)を減らせる「所得控除」があります。ここでの所得控除は給与明細に記載されている「控除」とは異なります。

所得控除には下の15種類があります。

・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料 ・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・寄附金控除 ・障碍者控除
・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 ・配偶者控除 
・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・基礎控除

大まかな種類のお話はここまでです。ではどのようにして個人の所得税を計算しているのか?

所得税の算出は以下のように計算されています。

引用:国税庁 所得税のしくみ nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

個人の1年間の所得から所得控除を引いた額に税率を適用して税額を決定しています。平成25年から令和19年は所得税の他に復興特別所得税という税金も所得税とは別に支払う義務があります

具体的にはまず、個人の収入が10種類のどの所得区分に分類されるかを考えます。例えば、給与の場合は給与所得、私が行っている投資のFXの利益分は雑所得という所得の扱いになります。

所得区分が決まったら、それに対する基礎控除等や経費などが差し引かれます。差し引かれた額が「課税所得金額」になります。この課税所得金額に所得区分によって異なる所得税の税率をかけることで所得税額が決定します。

これにプラスで復興特別所得税がかかります。
計算方法は先ほど決定した所得税額から控除される額を引いた金額が「基準所得金額」となり、この基準所得金額に2.1%、つまり0.021をかけた額が復興特別所得税となります。(基本的に「基準所得金額」は先ほど決定した所得税額と同じ金額です

上記のように計算した所得税と復興特別所得税を合わせたものを所得がある人は支払っています。

ご覧いただきありがとうございました!
次回は所得税の区分について書きたいと思います。

参考文献
・「国税庁|所得税のしくみ」


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