所得税について #2
こんにちは、しがない理系大学院生です。
所得税の計算については大まかな計算方法は以前の記事で紹介しました。
しかし、それだけでは説明することができないためそれぞれの所得の種類についてより詳しく説明していきたいと思います。
利子所得
利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得のことだそうです。具体的には自分の銀行の預金についた利息や国債、地方債などの利息で得られたお金のことです。
利息所得は原則、支払いを受ける際(利息を貰う際)にもらう利息の20.315%が所得税として課税されます。えっ!納税した記憶がないけど大丈夫?と思う人は安心してください。利息をもらった時点では既に所得税が差し引かれているため、納税はされています。(所得を得ている時点で所得税が差し引かれているものは源泉分離課税と言います)
先ほど、原則差し引かれていると書きましたが例外もあります。それは以下の非課税制度です。
(1)障害者等の少額貯蓄非課税制度
国内に住所をもち、身体障害者手帳を持っている人や該当者の遺族年金を受け取れる配偶者等である人は元本が350万円までの利子が非課税とされ、課税されません。
(2)勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度
仕事をしている人が家を建てる目的、または老後の生活のために5年以上給料からの天引き預入で積み立てることや払い出しを要件として、元本550万円までの利子が非課税とされ、課税されません。両方を利用したとしても非課税とされるのは元本550万円までです。
(3)納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子の非課税制度
納税貯蓄組合預金や納税準備預金の利子は所得税が非課税とされ、課税されません。しかし、非課税の要件として払い出しには納税書が必要であるなどの条件があります。納税以外の目的で普通に払出した場合は所得税が課税されます。
ご覧いただきありがとうございました。次回は配当所得について詳しく説明していきたいと思います。
参考文献