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小型船舶操縦者法の改正

今年、5年に一度の二級小型船舶免許の更新に行ってきましたが、法改正により新免許証の特定操縦免許部分が赤色表示され、このまま有料の受講をしないと、2026年3月31日で特定が無効になり、次回の免許更新で消えてしまうそうな!?

<以下周知文の抜粋>
特定操縦免許をお持ちの方は、特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
2026年4月以降は、新しい特定操縦免許が必要になりますのでご注意ください。
移行講習 既に特定操縦免許をお持ちの方は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容 に相当する部分)を修了することで、新しい特定操縦免許を受けることが出来ます。
詳細は国交省HPをご確認下さい。
裏面へ 履歴限定 新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象になります。

ざっくり言うと、「船長」の資格ですので、不要といえば不要ですが、
勝手に?失効にされるのもなんだかな~、ちなみに、係の人にちらっと聞いてみたら、「講習は高いよっ」とのことでし

更新後の免許証


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