敷金返済について不動産の仲介業者と交渉していたら勉強時間が削られていく...
「このたび、敷金からクリーニング代(税込¥50,080)を差し引きご返金させていただきたく、お願いいたします。」
メールの文面を見たぼくは一瞬で凍りつき、脳が思考を停止したことを確認。
これが長い仲介業者との交渉のはじまりとなりました。
42では一つ一つの課題にそれなりの時間をかけなければ、課題を解くことができません。
しかも課題の量も多く、より時間が必要になります。
そこで重要になるのが、時間を確保するために、日々の雑多なことをいかに最小限に抑えるか。
雑多なことは早くすませるよう工夫するか、そもそもやらないということを選べますが今頭を抱えている問題があり、それは敷金返済についてです。
敷金返済について交渉
家賃を抑えるために少し前に引越しをしたのですが、敷金の返済額について不動産仲介業者とかれこれ2ヶ月間メールのやりとりをしています。
なぜそんなにメールのやりとりをしているかというと、クリーニング代として5万円弱を請求されているからです。
こちらとしては退去前に綺麗に掃除していたのでショックでした。
シンク周りの油汚れと格闘し、ワックスまでかけ、風呂場の天井まで磨き、洗濯機下の汚れも綺麗に拭き取りました。
もちろん素人の掃除ですが、さすがに5万円は法外なのでは?と思い、色々と調べながら仲介業者と交渉しています。
額が少なければ、交渉の時間がもったいないので、まぁいいかと了承することも考えますが、さすがに5万円は大きい。
「勉強の時間を奪わないくれ〜!」と思いつつ、プログラミングではなく賃貸契約についてどんどん詳しくなっていっています。
賃貸契約について学んだこと
そもそも退去後のクリーニング代は、次の入居者のためにするものなので、本来は大家さんが支払うべきものです。
その金額を借主に支払わせるための仕掛けが賃貸契約書の「特約」。
特約の項目に「退去後のクリーニング代は借主負担とする」などの記載がその仕掛けとなります。
しかしこれまでの裁判例から(いろいろな人がすでに仲介業者と戦っているんですね)、この特約に退去後のクリーニング代について「具体的な金額」が記載されていなかったり、他の条件がそろうと、いくら特約に記載されていても退去後のクリーニング代を支払う必要はありません。
上記の裁判例などを挙げ、現在も仲介業者と交渉中ですが、「特約に退去後のクリーニング代について具体的な金額が記載されていない場合でも、借主にクリーニング代の支払い義務あり」と認められた判例を理由に反論を受けています。
決着まではまだまだ時間がかかりそうです。
プログラミングではなく、裁判についても詳しくなっていっています。
42での学びを活かす
まだ終わっていませんが、今回の仲介業者とのやりとりにおいても、42で学んだことを使うことができました。
それは「パニクらない」こと。
どんなに難しそうな問題でも、解決の糸口は必ず存在するので、まずは「自分で調べてみる」ことが大切です。
仲介業者との交渉に役に立っているのが以下の動画。
【ほぼ無料に出来る】賃貸物件の退去費用をとことん安くする方法【お金の勉強 初級編】
ディスプレイ購入のためにクリーニング代を安くできることを夢見て、仲介業者との交渉を続けていきます。
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