あおり運転=危険運転、高裁て破棄の裁判について。
最初は、破棄の部分だけにクローズアップするような記事が出て、高裁が危険運転の成立を否定したような印象を与えて、ネットの反応も荒れ狂っていたけれど、落ち着いて読むと、公判前整理の段階で、地裁が危険運転を否定することを前提に整理したために、審理が十分でなかったということのよう。
分かりにくいところですが、危険運転が成立することを前提にした、審理を尽くすように、と地裁に差し戻したと理解すべきなのではないでしょうか。
具体的には、危険運転前提の情状立証がなされていない、ということになるのではないかと。そうすると、差し戻しで、その点を審理してはんけつすることになるわけですが、これは、裁判員の市民感覚がどうこう、というのとは、あまり関係ないように思うし、荒れ狂わないといけないほど、量刑が変わるとも思えないわけで。