テレビで取り上げられていた痴漢冤罪事件。

バラエティ番組なので、詳細分からないけれど、裁判官がひどすぎる。被害者の証言では、被告人は左手で吊革持って、後方から右手でお尻を触ったというのだけれど、バスの防犯カメラによると、右手に携帯持ってるし、メール送信したという記録もある。という状況。
でカメラ映像では左手がはっきり見えない。ということで、左手で触ったという可能性も否定し切れない、有罪だって。それって検察の主張レベルでいうことで、左手が映っていないことを、きちんと画像上確認してはじめて立証できること。というか、左手で触ったという証拠は見当たらないのだけれど、右手と言ってる被害者の証言を証拠として、左手で触ったとの有罪認定したのだろうか?被害者はウソを言わないという前提だというのは分かるけれど、微妙な位置に荷物があったわけだし、勘違いもあり得るわけで。高裁で破棄されたみたいだけど、そこまで有罪認定に拘らなくてもいいと思うのだけれど。

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