憲法

憲法 〇13条は個人の尊重原理である。 〇京都府学連事件は現に犯罪が行われている場合は犯罪の性質、態様から緊急に証拠保全 する必要性があると13条違反ではないといっている 〇外国人指紋押捺事件 指紋自体が私生活や内心の情報ではないがプライバシーの侵害の危険性があり国民の私生活上の事由と関連があるとした。 〇13条のどぶろく裁判も自己消費目的の酒類製造の事由が制約されても立法府の裁量権を逸脱し著しく不合理であることも規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白とはいえない 〇現に犯罪が行われもしくは行われたの見間がないと認められる場合であって証拠保全の必要性および緊急性がありかつ撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法を持って行われるときである 〇14条前半は法の下に平等とは方内容の平等も意味し立法者を拘束するものとされている 〇合議体の内閣の職権は閣議で行われる 〇68条1項は内閣総理大臣は国務大臣を任命する 〇行政国家現象のもとでは行政権の濫用による人権侵害を防止するためにも 国民代表機関たる国会の制定した法律を誠実に執行が要請される 〇尊属重違憲判決は立法目的を肯定するが上場がないことは立法目的達成が違憲とした 〇国籍法違憲判決当該判別は合理的な関連性が認められない場合は 〇不起訴となった事実に基づく勾留または公金であっても拘禁であると認められるものが あるときはその部分または本状にいう勾留および拘禁に含まれる 〇憲法17条の賠償責任は郵便配達員の故意過失にまで国は賠償しない 〇無罪の裁判があった場合は故意、過失に関係なく補償を求めれる 〇子ども自身に教育の義務を負わせるものではない 〇憲法14条1項は法のもとの平等を定めておりこの規定が合理的な根拠に基づくものでない限り差別的取り扱いを禁止する趣旨のものであると介すべき 〇19条思想良心の自由を侵してはならないと規定してるが、思想両親の事由の具体的な補償態様は様々である 〇宗教的人格権  私人相互間で憲法20条1項2項でほしょうされる信教の自由の侵害がありその態様程度の一般出来規制規定の 民法1条、90条の不法行為に関する諸規定の適切な運用で法的保護が図られるべきである 〇宗教上の理由で剣道をうけなかったことにより退学処分にしたことは考慮すべき事項を 考慮しておらずまたは考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、 社会観念上著しく妥当を書く処分をしたもの表するほかなく裁量権の範囲をこえるといえる 〇明白性の理論 国民に対し法規の内容につき事前の公正な告知を与え法規執行者の恣意的判断抑制のために刑罰法規一般に明確性が要請される 〇悪徳の栄えは全体としてみたときに認められか否官などの検討が必要で事情を総合し かつ性的羞恥心を害し性的道義観念に反するものか否かで判断すべき 〇夕刊和歌山時事事件 行為者が真実であると誤診しその誤診に確実な資料、根拠に照らし相当の 理由があるときは犯罪の候がなく名誉棄損の罪は成立しない 〇プライバシー侵害 プライバシー権に基づく差し止め請求については 非上告人に重大で回復困難な損害を被らせる恐れがあるとして差し止め請求を認めた 〇ヘイトスピーチも表現と含まれるが特定個人の人格的利益を損なうものであり差別意識を助長することで平等権に抵触する 〇泉佐野市利益衡量論を前提としつつ判断指標として単に危険な事態を生ずる蓋然性が あるだけでは足らず明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見が必要である 〇成田新法事件は制限が必要とされる程度と制限される自由の内容及び性質、これにくわれられる具体的制限の態様および程度などを衡量して決めるのが相当である 〇報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものである 〇大阪府知事交際費公文書公開請求事件は知る権利が明示されれば趣旨、目的を適用除外条項の解釈において考慮し売ることを述べている 〇成田新法事件や広島市房総事件は利益衡量が困難または恣意的判断の可能性なしの事情を考慮されたためと考えられる。 〇主催者が集会を平穏に行おうとしているのに集会の目的や主催者の思想、信条などに反応するものがこれを実力で阻止し妨害して紛争を起こす恐れがあることを理由に公の施設の利用を拒めるのは警察の警備によっても混乱を防止できないなど特別な事情がある場合にかぎられる。 〇特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準の下にあらかじめ許可を 受けしめまたは届出をなさしめてこのような場合には禁止できる旨をじ条例に 設けても直ちに憲法の保障する国民の不当に制限するものと解することはできない 〇憲法21条の2項の前段は検閲はしてはならない 〇表現の自由は憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されべきものであるが 絶対無制限ものではなく公共の福祉による制限のもとにあることはいうまでもない 〇表現の自由と財産権 被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は表現の自由の行使ということができる 〇集会のといえどあらゆる場合に無制限に保障されなければならないものでなく、公共の 福祉による必要かつ合理的な制限を受けることがあるのはいうまでもない 〇報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき を規定した憲法21条の保証のもとにあるというまでもない 〇報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき 重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものである 〇22条の1項の職業の事由の規制目的は積極目的か消極目的まで多様にある。 〇原則として重要な公共の利益のために必要かつ合理的なそしてあることを要する 〇社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく自由な職業活動の内容および態様に対する規制によっては目的を十分に達成できないと認められることを要する 〇薬事法違憲判決はあくまでも不良医薬品の供給防止のための手段であるにすぎないと消極目的を重たる目的として認定した。 〇租税法の定率については国家財政、社会経済、国民生活の実態を基礎とする立法府の政策的技術的判断にゆだねるほかはなく裁判所は基本的にはその裁量的判断を尊重する 〇小売市場判決は職業選択の自由と積極目的規制から判断 〇23条で保障される自由は学問研究の事由と研究結果発表の自由、教授の自由が含まれる 〇学問的研究の自由の保障を認めるる公共の福祉による制限を免れるものでないとして 公共の福祉による制約可能性を認めている 〇23条の学問の自由は大学の教授の研究者の人事、大学の施設と学生の管理の自治に含まれる 〇25条1項は救貧政策2項は防貧政策 〇堀木訴訟は著しく合理的を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない場合 25条違反となると述べ、政策発足時の経過的な救済措置の一環として設けられた 全額国庫負担の無拠出性の年金であって立法府は支給対象者の決定について広範な 裁量権を有している 〇朝日訴訟は広範な行政裁量論を伝え原告を退けた 〇29条財産権 基本的人権は12条、13条の公共の福祉に基づく内在的制約に服するが 29条2項が12条、13条とは別に公共の福祉による財産権の制約根拠を重ねて規定した 趣旨は財産権につき政策的制約、積極目的規制を認める点にある 〇31条公安条例が集団更新などに抽象的に交通秩序を維持することと定めているに過ぎなくても一般人が困難なく判断できるから本状に違反するとはいえない 〇第三者の所有物を没収することは本状および憲法29条に違反する 〇31条裁判を受ける権利 訴訟法で定める管轄権を有する具体的裁判所において裁判を受ける権利を保障したものではない 〇自白の証拠能力 偽計によって 被疑者が誘発されるおそれんおある場合には右の自白はその任意性にうがいがあるとして証拠能力は否定すべき 〇免責の対象 免責特権の対象となる行為は列挙された行為に限定されず議員の国会におけるおける意見の表明とみられる故意うっや付随する行為も含まれるが当該行為が免責特権の対象となる行為の範囲内にあるかどうかの認定権は裁判所にある 〇国会議員が国民の名誉を低下させる発言に国家賠償という違法な行為があったとして肯定するには不当な木t木衣をもって事実を適示しあるいは偽物であることを知りながらあえて事実を適示するなど国会議員が権限の趣旨に明らかに背いて行使したものと認めるるような特別の事情があることを必要とする 〇免責の対象 免責特権の対象となるかは裁判所が判断する 〇国会議員の立法行為は本質的に政治的なものであってその性質上法的規制の有無という観点からあるべき立法行為の適否を法的に評価することは原則許されないとして例外的な場合を除き、国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けない 〇被告人の行為につき罰則を適用する限度においてという限定を付して右罰則を違憲と 判断することは法令が当然に適用を予定している場合の一部につきその適用を違憲と 判断するものであってひっきょう法令の一部を違憲とするに等しい 〇衆議院の委員定数配分が選挙権の平等に反しており違憲であるとしながら選挙を無効にすることによって生ずる憲法の初期市内結果を回避するためそれに基づく選挙の効力を維持した例 〇銃砲刀剣類所持など取締役方14条1項に基づき 法律の委任に基づく政令による財産権制約を認めている 〇奈良県ため池保全条例事件も条例による財産権制限を認めている 〇国有農地売り払い特措法事件 法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても公共の福祉に 適合されたものである限り違憲の立法ということはできない 財産権の性質、内容を変更する程度、およびこれを変更することで保護される公益の 性質を総合的に勘案し変更が財産権に対する合理的な制約として容認されるべきものか どうかで判断すべき 〇奈良県ため池保全条例は災害を防止し公共の福祉を保持するうえで制約はやむをえず 財産権を有する物が受忍しなければならない。 〇判例は正当な補償は相当保障説に立っている 〇森林法186条は分割請求権を否定しているのは森林法の立法目的との関係において 合理性と必要性のいずれも肯定出来ないことが明らかで合理的裁量権を超えるものであるときである。したがって同条は憲法29条2項に違反しむこうというべきで共有森林につき 持ち分価額2分の1以下の共有者についても民法256条1項本文の適用があるというべき 〇河川付近地制限令事件 憲法29条3項を根拠に補償請求の余地が全くないわけでないから単に一般的な場合について受忍すべきものとされる制限をさだめた制限違反について罰則を定めた10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない 〇日米安全保障条約は主権国としての我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ重大な関係を持つ高度の政治性を有すものであり、その内容が違憲か否かの判断は隼司法委的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまず一見極めて明白に意見無効と認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外にある 〇国籍法3条1項が日本国籍の取得に父母の婚姻んいよって嫡出子となったという過剰な要件を課した点が憲法14条に違反するとしたうえで日本国民である父と日本国民出ない花都の間に出生し父から出生後に認知された国民でない母との間に出生し父から出生後に認知されたにとどまる子にも届けによる国籍首都機が認められた 〇純然たる訴訟事件に当事者の意思にかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が憲法所定の例外の場合を除き公開の法廷における耐震および判決でなされないとするならば本状に違反するとともに憲法32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨にも反する 〇住民投票の結果の拘束力 市長が地味の執行について市民投票における要綱投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重する小野と規定するにとどまれる賛否いずれか過半数の意思を尊重するものと規定するにとどまる条例の下で住民投票の結果に法的拘束力をこうていすると関節民主制によって姿勢を執行する現行法の制度原理と整合しない結果を招来することになりかねないので市長に有効投票の賛否いずれか過半数の意思に従うべき法的義務があると解することはできない 〇ポツダム命令は実質内容が合憲であるものに限り平和条約発効後も各種の経過規定により効力を存続するが昭和25年政令は白紙委任的罰則規定であり条約発効後は当然執行している 〇民事上の秩序罰としての過料を科する作用は国家の後見的民事監督の作用であり実質においては一種の行政処分としての性格を有するから法律上裁判所が科することにしている場合でも後悔の法廷における対審および判決による必要はない 〇純然たる訴訟事件に当事者のいかんにかかわらず終局的に事実を確定し党医者の主張する権利義務の存否を確定する裁判が憲法所定の例外の場合を除き公開法廷に対審および判決によってなされないとするならば本状に違反するとともに憲法32条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨にも反する 〇町議会議員が町所有の土地を不法に占拠しているとして町議会が議員辞職勧告決議などをしたことが同議員に対する名誉棄損にあたるとしてされた国家賠償請求は法律上の総省にあたり裁判所の審判権が及ぶ 〇宗教法人における檀徒の地位が具体的な権利義務ないし法律関係を含む法律上の地位にあたるかいなかは当該宗教法人の規則などにおける檀徒の位置づけにいよるが壇信徒名簿が備え付けられ檀徒であることが代表役員の補佐機関たる総代の選任要件であり法規んの維持経営に係る初版の時効の決定につき総代を通じて檀徒の地位は法律上の地位という子ことができる 〇自衛隊機の運航に関する防衛庁長官の権限行使は運航にともばう騒音などにより影響を受ける周辺住民との関係のいて公権力の行使にあたり自衛隊機の離着陸の差し止めおよび騒音の規制を民事上の請求として求めうことは行政訴訟として不適法である 〇国または地方っ公共団体がもっぱら行政権の主体として刻印に対し行政上の義務履行をを求める訴訟は放棄の適用の適正な医師一般公益の保護を目的とするものであって裁判所法3条1行為にいう法律上の総省にあたらず認める特別の規定もないから不適法である 〇日米安全保障条約及び日米地位協定が違憲無効であることが一見極めて明白でない以上裁判所としては合憲であることを前提として条約に基づく義務を履行するために制定された中軍用地特別措置法の憲法適合性について審査すべきである 〇国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的な文言においているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごと気例外的な場合を除き国家賠償法1j表1項の規定の適用上違法の評価を受けない 〇勤労者の団体交渉において刑法所定の暴行罪または脅迫罪に該当する行為が行われた場合常に適用があるわけではない 〇生産管理は企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うものであるから 違法性は阻却されない 〇使用者に対する経済的地位の向上と直接関係があるとは言えない政治的目的のために争議行為を行うことは私企業の労働者であると公務員であるとを問わず本状の保障を受けない 〇刑訴法210条に定める厳格な制約の下に罪状の重い一定の犯罪のみについて緊急をやむをない場合に限り逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件と市被疑者の逮捕を認めることは憲法に違反しない 〇死刑そのものがただちに残虐な刑罰に該当するとは考えられない 〇裁判所は被告人側から証人の尋問請求がない場合も義務として現実に尋問の機会を異国人に与えなければ証人そのほかのものの供述を録取した書類または変わるべき書類を証拠と出来ないものではない 〇議員が適法にしてかつ必要逮捕と認める限り逮捕の許諾は無条件でなければならない 〇事情判決の法理 衆議院の議員定数配分が選挙権の平等に反しており意見であるとしながら選挙を無効にすることで生ずる憲法の所期しない結果を回避するためそれに基づく選挙の効力を維持した 〇課税要件を差だえた条例の規定が立法趣旨に照らした合理的解釈によっても具体的意義を明確にできない不確定m不明確な概念を用いている場合は租税の賦課徴収に課税権者の思惟が介入する余地を否定できず租税法律主義の原則にもとり本状および憲法92条に違反する 〇公務員の棋院無条件は国会で法律予算の形で決定され、自由な団体交渉に基づく合意で決定すべきでないとされているので団体交渉権や争議権の保障はないが公共企業体など 労働関係法の適用を受ける 〇農地の転用を規制する農地法は農業経営の安定を図り農地の環境を保全することを目的として立法当初と比較して社会情勢の変化をこうりょしても立法目的に正当性が認められるとし規制手段も規制目的達成するための合理性を欠いていないから本状に違反しない 〇少額訴訟の判決に対する異議後の判決に対する異議後の判決に対して控訴できないと する民訴法380条1項は本状に違反しない 〇当委員会の委員以外の議員は委員会の調査に付された事件については議員としての権限を有しない 〇信仰の対象の価値または宗教上の協議に関する判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり訴訟の争点および当事者の主張となるときはその訴訟は実質において法令適用によっては終局的解決の不可能なもので法律上の争訟にあてはまらない 〇集団示唆運動につき単なる届け出制でなく一般的許可制おw定めて事前に抑制することは憲法の趣旨に反するが特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準のもとに許可を受けさせまたは届け出をさせ公共の福祉が著しく侵される場合禁止しても憲法にいはんせず行動に公共の安全に対し差し迫った危険が予見される場合許可せずまたは禁止しても憲法違反しない 〇個人の経済活動の事由に関する限り個人の精神的自由などに関する場合と違って 社会経済政策の実施の手段として一定の合理的規制措置を講ずることは憲法が予定し かつ許容するところである 〇本状は公共の福祉という基本原則に反する場合は生命に反する場合には生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし略奪することを当然予想している 〇中学校長が教育の実現のため生徒を規律する校則を定める包括的権能を有していいgrるが服装に関する規制は適切かどうかは中学校長の専門的、技術的な判断にゆだねられている。丸刈りは今なお男子児童の髪型の一つとして社会的に承認され特に軍部においては広く行われていて特殊とは言えないことを考えると著しく不合理とはいえない 〇喫煙の事由が本状の保障する基本的人権に含まれるとしてもあらゆる場所において 保障されるものではない 〇環境権は実定法上明文の根拠はないが権利の主体となる権利者の範囲、権利の対象となる環境の範囲、権利の内容は具体的、個別的な事案に即して考えるならば必ずしも不明確とはいえず環境権に基づく差し止め請求も人格件に基づく請求と基本的に同一である 〇箕面市が旧忠魂碑を移設し敷地を無償で貸与した行為について目的は小学校の校舎の 建て替えのため戦没者記念碑的な性格を有する施設をほかの場所に移設したものでもっぱら世俗的と認められその効果も特定の宗教を援助、助長、促進しまたはほかの宗教に圧迫交渉を食われるものとみとめられずよって信教の自由の保障の確保の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められなず本状3項により禁止される宗教的活動には当てはまらない 〇都市の美観風致を維持することは公共の福祉を保持するゆえんであり電柱の非営利的ビラの貼り付けを禁止対象に含む規定も必要かつ合理的な制限といえる 〇道路交通法77条2項にy掘れば道路における集団行動に許可が与えられないほな道路の機能を著しく害すると認められ、警察署長が許可に条件を付してもかかる事態の発生阻止できないと予測される場合にかぎられるから右規定は明確かつ合理的な基準によって自由を制限するもので憲法に違反しない 〇村が観音像を設置したことは目的が宗教的意義を持つことを免れず効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきでありこれによってもたらされる村と観音信仰との関わり合いが我が国の社会的、文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるおものであって本状3項の禁止する宗教的活動にあたる 〇非嫡出子の法定相続分を2分の1としたことが立法理由との関連において著しく不合理であり立法府に与えられらた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない

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