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法務ニュース・ちょっと解説|雑誌の記事作成委託での「買いたたきの禁止」違反(2024.11.12)
法務ニュース・ちょっと解説。
昨日のニュースになりますが、雑誌の発行事業における記事作成等の委託で、下請法の「買いたたきの禁止」違反(下請法4条1項5号)があったとして、消費者庁から勧告がなされています。
【公正取引委員会からの勧告について】
— 【公式】KADOKAWA広報 (@KADOKAWA_corp) November 12, 2024
株式会社KADOKAWAおよび100%子会社である株式会社KADOKAWA LifeDesignは、本日、公正取引委員会から、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象となる事業者との取引に関して、下請法に基づく勧告を受けました。…
日経が比較的早い段階で見通しを伝えていました(2024/11/08)。
公正取引委員会のXアカウントは以下のとおりです。
【雑誌「レタスクラブ」発行元に下請法の勧告(買いたたき)】
— 公正取引委員会 (@jftc) November 12, 2024
公正取引委員会は、㈱KADOKAWA及びその子会社が、レタスクラブの記事作成業務等の下請事業者への発注単価について、著しく低い額を不当に定めたことに対し、下請法の勧告を行いました。https://t.co/ZwVc7vzDqN#下請法 #買いたたき #雑誌 pic.twitter.com/BMU3TNSdjp
令和6年5月に下請法運用基準に改正のあった「買いたたきの禁止」ですが、この事案は、改正の狙いにあったような事情(下請事業者側でコストアップがあったので値上げの交渉をしたのに協議等も行わず据え置くetc)とは関係ないようです。
むしろ親事業者側がコストアップも理由にして発注単価を下げた、という経緯もあるようなので、そういうパターンもあると(事実関係は公正取引委員会HP参照)。
以下のようなコメントもありますね。
買いたたきの違法性判断はほんと難しいです。例えば、発注者が著しく低い額の料金表を定めて受注者を募集し、それに応じた人と契約することは違法となるのか。自由競争原理との折り合いをどう付けていくのか、悩ましい問題です。 https://t.co/qlLzhnLQFI
— 長澤哲也 (@NagasawaTetsuya) November 12, 2024
ちなみに、最近コンテンツ系(情報成果物作成委託)での勧告が続いているような印象を受けますね。以下は「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」(下請法4条2項11号)の事例ですが。
【コンテンツのやり直しで下請法違反】
— 公正取引委員会 (@jftc) October 25, 2024
カバー㈱は、VTuber動画等に用いるイラスト等の作成を委託している下請事業者に対し、下請事業者に責任がないのに無償でやり直しをさせていました。
このため、同社に対し下請法に基づく勧告を行いました。https://t.co/6OishxwQ0X#下請法 #やり直し #VTuber pic.twitter.com/gdZF5hX6DZ
「買いたたきの禁止」についてはブログ記事に解説をまとめていますので、リンクからぜひご覧ください🔗
以上、法務ニュース・ちょっと解説でした。
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