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法務ニュース・ちょっと解説|雑誌の記事作成委託での「買いたたきの禁止」違反(2024.11.12)

法務ニュース・ちょっと解説。

昨日のニュースになりますが、雑誌の発行事業における記事作成等の委託で、下請法の「買いたたきの禁止」違反(下請法4条1項5号)があったとして、消費者庁から勧告がなされています。

日経が比較的早い段階で見通しを伝えていました(2024/11/08)。

公正取引委員会のXアカウントは以下のとおりです。

令和6年5月に下請法運用基準に改正のあった「買いたたきの禁止」ですが、この事案は、改正の狙いにあったような事情(下請事業者側でコストアップがあったので値上げの交渉をしたのに協議等も行わず据え置くetc)とは関係ないようです。

むしろ親事業者側がコストアップも理由にして発注単価を下げた、という経緯もあるようなので、そういうパターンもあると(事実関係は公正取引委員会HP参照)。

以下のようなコメントもありますね。

ちなみに、最近コンテンツ系(情報成果物作成委託)での勧告が続いているような印象を受けますね。以下は「不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止」(下請法4条2項11号)の事例ですが。

「買いたたきの禁止」についてはブログ記事に解説をまとめていますので、リンクからぜひご覧ください🔗

以上、法務ニュース・ちょっと解説でした。


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