見出し画像

サクッと法律トピック|R6下請法運用基準の改正(買いたたきの禁止)に関する解説動画

下請法(下請代金支払遅延等防止法)では、親事業者が下請事業者に対して不当に低い価格で発注する「買いたたき」を禁止しています(下請法4条1項5号)。

令和6年5月には、この「買いたたきの禁止」に関する運用基準が改正され、特にコストが著しく上昇している昨今の状況における下請代金の据置きについて、買いたたき該当性の判断基準が明確化されました。

公正取引委員会のYouTubeチャンネルで、その改正の解説動画がアップされているようです。

運用基準の改正は、これですね。

この改正は、時系列で並べると、労務費転嫁指針(「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日)」を踏まえて出されたものとなっています。

具体的には、同種又は類似品の市場価格(=市価)を把握することができないか又は困難である給付について、特にコストが著しく上昇している状況における下請代金の据置きについての解釈・考え方を明確化したものとなっています(令和6年5月27日パブコメ参照)。

内容的に新しくなっているのは、以下のイの部分です(他にも若干変わった部分はあるが、内容的には元々あったもの)。

【下請法運用基準】第4-5-⑴
…ただし、通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱う。
ア 従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
イ 当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額

要するに、市価がはっきり把握できない場合(そのような場合が実際には多い)でも、公表資料からコストが著しく上昇していることははっきり把握できる場合があるので、そのような場合には据え置き代金が「著しく低い下請代金の額」になる場合がある、ということです。

さらに大ざっぱにいえば、著しいコストアップがはっきり見て取れるのに下請代金を据え置くことは買いたたきになるおそれがある、ということです。

ネット上では以下のような解説もありますね。

「買いたたきの禁止」そのものについて、ブログ記事も書いています。

以上、サクッと法律トピックでした。


いいなと思ったら応援しよう!

とある@法律ファンライフ
ブログとTwitterもやってます\\\\٩( 'ω' )و //// ➢ブログ:「法律ファンライフ」 https://houritsushoku.com/ ➢Twitter:「とある法律職」 https://twitter.com/houritsushoku