意匠法(知的財産管理技能検定3級)
知的財産管理技能検定3級の復習、「意匠法」の復習です(2024年7月まで対応のテキストを参考にしています)
※勉強したことの復習のために書き残していますので、間違った理解や補足などあればぜひご指摘をくださると嬉しいです!(*^^*)
【参考書籍】
公式テキスト・過去問題集オンリーです!
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http://www.upload-j.com/view/item/000000000560
意匠法
意匠とは・意匠法の目的
意匠とは、製品のデザインや外観のことです。意匠法とは、この
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、ひいては産業の発達に寄与すること です。
意匠法の保護対象
意匠法で保護される意匠は、上記のように定義されています。
つまり、意匠法の保護を受けられるのは、物品の形状等や建築物の形状等や画像でなければならないとされています。
物品?建築物?画像?
「物品」とは、市場で流通性のある有体物(動産)のことです。ただし、それのみでは通常、独立の製品として取引されない物品の部分も意匠登録の対象となります。(部分意匠)
「建築物」は、
・土地の定着物であること
・人口構造物であること
この2つを満たしていることが必要です。
「画像」とは、
・操作画像(機器の操作の用に供される画像)
・表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)
のいずれかであることが必要です。
視覚を通じて美感を起こさせるもの
肉眼で認識することができるものしか意匠には該当しません。
美感を起こさせるものというのは、高度な美を要求するものではなく、何かしらの美感を起こすものであれば足りるとされています。(よくわからない…。)
意匠に該当しないもの
・無体物
熱、電気、光などの無体物は、意匠に該当しません。
・粉状物、粒状物
角砂糖のように、集合したものが固定の形態を有するものは物品になるそうです。
意匠登録の要件
主な登録要件は、以下となります。
工業上の利用可能性
新規性
創作非容易性
不登録事由
先願主義
製品として量産できなければいけなく、また出願時において新規性※のある意匠、そして当業者であっても容易に創作できないもの(これも、出願時においてです)でなければいけません。当然ですが、公序良俗に反するもの等も、登録を受けることができません。
※意匠法も、特許法と同様で新規性喪失の例外規定があります。
意匠登録出願
意匠を創作すると、創作者に意匠登録を受ける権利が発生します。
この権利は自然人にのみ発生し、自然人ではない法人には認められません。
ただし、この権利は財産権の一種であるため、他人に譲渡することができ、譲渡は法人にも可能です。
出願時・審査の流れ
出願手続きの方法は、願書に、意匠を記載した図面を添付し、特許庁長官に提出します。
一意匠一出願の原則で、出願は一意匠ごとに行わなければいけません。
※特許法ではあった、「出願公開」(出願から1年6か月!!)は、意匠法ではありません。意匠は登録された後にその内容が公開されます。
出願がされると、実体審査が行われます。
※特許出願では、出願審査請求が必要でしたが、意匠法には出願審査請求はありません!!
その後の、要件を満たしていない場合の拒絶査定やその補正手続などの流れは、おおむね特許出願から登録までの流れと同様です。
特殊な意匠登録出願
意匠法には、それ独特の出願形態があります。
部分意匠
動的意匠
組物の意匠
関連意匠
内装の意匠
秘密意匠
①部分意匠の例☟
アップルウォッチの全体像(意匠)と、時計本体部分のみ(部分意匠)で、分かれていますね。
②動的意匠は、例えばガンダムの形態変化のそのものだったりとか、折り畳み式の物品などそういうもののことですね。
③組物の意匠は、例えば統一されたデザインの食器セットなど、同時に使用される複数の物品が組み合わさったものなどです。
④関連意匠とは、一つの意匠から別のバリエーションの意匠が創作された場合に、それに類似する意匠を関連意匠として出願できるものです。※本意匠の出願の日から10年以内に出願できます。
⑤内装の意匠は、施設などの内部の設備および内装を構成する物品、建築物または画像の意匠で、内装全体を統一的な美感を起こさせるものに対して認められるものです。
⑥秘密意匠とは、出願人の意思により、意匠の登録から3年を限度として、その登録意匠の内容を秘密にすることができる制度のことです。
※ただし、秘密意匠の請求は出願時か、登録料の納付時同時に行わなければいけません。
意匠権の存続期間
登録査定を受け、期日までに1年分の登録料を納付すると、意匠権が発生します。(以降、前年までに登録料を納付。故意ではなかった場合のみ、6か月以内の追納期間あり)
この意匠権の存続期間は、意匠登録の出願の日から25年で終了します。
意匠権は、この25年以降更新できなく、延長制度はありません。
意匠権の効力範囲
意匠権の効力は、登録意匠と
物品等が同一・類似であり、
かつ形状等(デザイン)が同一・類似である範囲に及びます。
つまり、物品も形状も、同時に同一か類似でなければ、効力が及ばないとされています。
また、意匠権者から購入した製品については、意匠権が消尽するため、
意匠権者の許諾を得なくてもその製品を使用したり、転売することができます。
まとめ
「美感を起こさせるもの」の説明が全然納得いきませんでした。
こういう、明確に定義されてないもの、苦手で、モヤモヤします。(笑)
出願手続きの流れや要件など、特許法と似通った部分が多いので、混同してしまいそうですね…。
次は、商標法の復習しようと思います。