徳川家康さま☘️をたどる#50☘️徳川領国の経済的国家改革
初筆 2023年 9月 2日 / 加筆修正 未
この記事は有料ですが、今とこは
実質最後まで無料で読めます🤗
有料部分の文章は
「ご覧いただきありがとうございました。」
のみですよ☺️✋
またこの記事の前半と同じ内容を音声で聞けます。
無料で聞ける:徳川家康さま☘️をたどる#50
⬇️
アップ次第リンクします🙇♂️
1 コンセプト
徳川家康さまはちょっと気の利く
フツーの人やってんやと仮定し
家康さまやその周囲の方々が
こんときはこー
あんときはあー
思ったんちゃうやろか、と、
いちおー書物や文献も引きつつも、
勝手に思いを巡らす
家康さまファンの思いを皆さまに届けます。
参考文献(一次資料)
三河物語 / 大久保彦左衛門忠教さま著
信長公記 / 太田牛一さま著
2 前回からのつなぎ
前回は以下を話しました❗️
小牧長久手の戦の戦闘面での家康さまの勝利と、他家から信頼される家康さまの天賦の才のため、秀吉さまは、豊臣政権において家康さまを粗雑に扱えなくなった😉
秀吉さまは、家康さまが以前より交流のある関東の大名・国衆惣無事は家康さまに任せるのが効率よいと判断からそうさせた。
家康さま関東の惣無事はひたすら🆚相模北条氏💦そしていったん相模北条氏は秀吉さまに臣従
家康さまは天皇さま立ち合いの起請文に源家康と署名❗️また、本多忠勝さま・榊原康政さま・井伊直政さまも官位官職を授かる❗️
⬇️前回はこちら❗️
3 逼迫する徳川家財政
歴史の教科書やあるいは読み物、はたまた
TVドラマなどを見ていて、大切なことが
述べられていないなあ、とよく感じます。
不足しているのは、予算と収支❗️
戦にも、交際にも、統治にも、お金は必要です。
小牧長久手の戦での兵糧米の支度はいくら❓
秀吉さまの命や臣従の意を示すために、家康さまが駿府から大坂に伺うのはいくら❓滞在費はいくら❓
家臣を軍役準備に多人数×多日数を取ると、食費や雑費はいくら❓
家臣群を新規領地に派遣して統治に携わらせるといくら❓
河川や港の保全や、災害時の復興はいくら❓
「お金」、いや、時代に合わせて「お米」と
読み替えてもかまいません。
経費が必要な物事というのは
戦国時代も現代も同じく、人が動けば経費がかかるのです💦
今回はほぼ経済の話をします。
地味な話ですが、そーいう地味なとこも
家康さまならでは🤣ですね💦
徳川家は1580年代中頃
とにかく財政が逼迫してました💦💦
1582年・天正10年の天正壬午の乱の戦役
1583年・天正11年夏の大水(大雨と大洪水)による田畑の荒廃と全般的な作物不足
1584年・天正12年、小牧長久手の戦の戦役
1585年・天正13年の大地震
1586年・天正14年の秀吉さまへの臣従表意のための上洛、またその後の外交
などの徳川家にとって
イレギュラーな天災・人災により
徳川家は経済的に疲弊していました。
とにかく何をするにも予算がない状態。
しかし、ここで、ただただ税の徴収を
むやみやたらにしては、家康さままた、
かつての一向一揆みたいなことを誘いかねない💦
考えたようですよ🤣🤚
4 まずは臨時の追加徴税
財政補填の緊急措置として家康さまは
1587年・天正15年〜1588年・天正16年あたりで
五十分の一役という追加徴税を実施❗️
蔵入地(徳川家直轄地)
給人領(簡単に言うと小さな土地持ち武士・家臣の土地)
寺社領(名前の通り)いずれからも徴収。
税率は定納額か知行高の2%
賦課対象地域は徳川総領国のうち、
駿河・遠江は全エリア、
三河は奥平氏自治統治の設楽郡を除く全エリア、
甲斐は国中領のみ。これらはすべて徳川家直轄地。
鳥居元忠さまの甲斐の郡内領や、穴山氏の甲斐国河内領
三河奥平領国や、信濃の国人衆など自治統治エリアへの
追加徴税はしませんでした。
つまり、五十分の一役は徳川家本領国に対する
追加徴税でした。こういったところ闇雲に
やらなくなった家康さま、家臣とよーく
相談したんでしょうねえ😉
5 税収をめぐる本格的な構造改革
税収をめぐる本格的な構造改革、などと書くと
いつの時代でも中央政府の最重要案件は
いかに収入を作るか、ということなんですねえ💦
家康さまも例外ではなく取り組み始めました💦
何をしたのか❓
検地です❗️
1589年・天正17年2月〜1590年・天正18年正月と
1年かけての検地で、これまでで最も
大規模・広範囲・正確に行った検地でした。
徳川家から派遣される検地役人が実際現地に赴き、
田畑の実測・その他作物環境などの考慮をし、
取れ高を確定していくという、方法としては
全国統一の石高を確定させていった
秀吉さまが行った太閤検地と同じやり方でした。
このときの徳川家検地は、大名自治統治エリアや
国衆統治エリアも含む、徳川総領国、すなわち
駿河・遠江・三河・甲斐・信濃の5ヶ国にまたがり
五ヶ国総検地とよばれています。
名称こそ五ヶ国総検地ですが、検地帳の残存状況から
実は徳川家直轄地(駿河・遠江・設楽以外の三河)
だけだったのかもですが、この辺りはさらなる
一次史料の発見を待つことになりそうです💦
6 徳川氏検地の実際
徳川家直轄地において、検地帳には
一反=360歩で何反あるのか、
土地の質の上・中・下
田畑の種類
名請人=土地オーナー+小作人の分付で
などを調べて記載され、検地帳を基準として
徳川家の場合は俵高制で年貢賦課基準高を算出、
また住居に賦課される棟別銭も同時に確定、
この2つを各村に年貢目録として通達、
これに対して、村々は🆗の場合、請負状を提出、
これをもって書類の取り交わしをし契約完了
ということでした。
もちろん家康さまは契約を交わした村々は
家康さまの力量で守っていくこと前提です😉🤚
なお、家康さまの五ヶ国総検地では
下方枡(3合枡)使用からの俵高制、
ただし甲斐の国中領では、
武田氏時代からの甲州枡使用。
また徳川家ではなく太閤検地では
そもそも一反=300歩・京枡使用の俵高制ではなく
石高制による計算でした。
数字や概念についていけてなくてもだいじょーぶ
ほっしーもちゃんと理解してはないです。
大切なこと1つだけ知っておけばよいです。
⬇️
計算途中の一反何歩とかは各大名ごとの
計算途上の値であり、
最終的な取れ高が大切で
その結果記録形式として
俵高
石高
貫高
などありますが、
俵高は貫高や石高の積算基準であり、
俵高が、貫高・石高にも換算しやすい基準で
家康さまはこの利便性から俵高計算を
基本としたとのこと。
7 徳川家所領統治および家臣の近代化
家康さまは検地結果による徴税制度の運用を
するのに絡めて、大名・給人・村々の
今風に言うと義務と権利を定めた
七箇条定書を村々に通達しました。
その内容を簡潔に話すと
年貢賦課は村請制を元とし納めること
年貢控除に関して
自然災害時は出来高を考慮して年貢を再計算
戦時の人足やその兵糧基準も年貢賦課から算出
給人や代官・地頭による人足召し出しは日数制限が設定された
竹林がある場合の竹木退出の数量も定めた
言いにくいことを訴えたい時は目安箱を使え
あらかたこんな内容で、小作人はすべきこと
必要以上にはしやくてよいこと、が定められました。
実はこの五ヶ国総検地以前は、
悪意のない律儀な地頭・給人・代官もいれば
小作人をこき使う人たちもいたようで、
そこに支配者層のトップである徳川家から
直接ルールを定め、統括を始めたということです。
実際、小作人を必要以上にこき使い、
小作人は自力救済行為、つまり、
自分たちで解決することが求められ、
話し合いで解決できなければ、
武器ありきの紛争・小規模一揆となり、
結果、その自治体自体が衰退してしまうことも
珍しくなく、この紛争があちこちに勃発しては
チリも積もればヤマとなり
徳川家自体の衰退につながりかねません💦💦
解決しないような紛争があれば
徳川家直々に裁判を行うこともあり、
家康さまは領国の平和維持にあたる
公的権力=公方であることを地域の隅々にまで
認識させました。
また、この経済的な国家改革が、
既に給人化しつつあった三河国衆家臣団が
徳川家家臣としての仕事が忙しすぎて
もはや与えられた自領を自力では統治できなくなり
その土地は徳川家に編入、そして
土地を徳川家に編入させた国衆は
徳川家家臣として給人化=譜代化していく
という流れを促進し、結果、徳川家の
兵農分離は結果として進みました。
家康さまは戦や自然災害で疲弊した領国立て直しを
通して、風通しのよい明確な税制を安定運用させ、
さらに徳川家がその管理をキッチリやっていく
ということを五ヶ国領国内に知らしめたのでした❗️
8 次回
徳川領国内を近代化する間もくすぶっていた
上野の国をめぐっての、真田氏🆚相模北条氏の対立は
秀吉さまの仲裁でなんとか解決❗️
しかし、秀吉さまに従属していたはずの
相模北条氏の家人が何の前触れもなく
上野内の真田領の城をのっとった❗️💦
相模北条氏、何しよるん❓💦
今それやったらあかんやろーー❓❓💦💦
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?