【介保メモNo,4】人材不足解消へ!地域包括支援センターの配置要件緩和の方針
地域包括支援センターの配置要件等緩和
厚生労働省は、社会保障審議会の中で、地域包括支援センターの人材不足解消に向けて、配置要件の緩和等を行う方針であることを公表しました。
緩和等の内容は以下のとおりです。
地域包括支援センターに配置できるケアマネジャーの要件を拡大
地域包括支援センターの3職種(主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師)の配置を弾力化する
それぞれ詳しく見ていきましょう
地域包括支援センターに配置できるケアマネジャーの要件拡大
この内容に関しては、将来的に主任ケアマネを目指す意思があり、5年以上の実務経験を積んでいるケアマネであれば、特定の研修を受けていなくても包括で働けるようになるというものです。
これまでは、主任ケアマネジャーかそれに「準ずる者」を置く決まりでした。
「準ずる者」とは、既存の「ケアマネジメントリーダー研修」を修了しており、一定の実務経験を有するケアマネなどが対象でした。
厚生労働省は、今回の要件拡大により、主任ケアマネの不足に対応していくことを狙っています。
地域包括支援センター3職種(主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師)の配置を弾力化
具体的には、次の2点の内容が含まれます。
市町村の判断で、市内の複数の包括で人材をやりくりできるようする
専門職の確保が難しい圏域では、配置を2職種のみとすることも可能にする
その場合、他の包括を増員してバックアップの体制を整えるよう求める考えです。
例えば、市内に4つの包括があるケースでは、トータルとして「3職種×4ヵ所分=12人」の配置を厳守します。あくまでもこの範囲内で人材をやりくりするルールとなります。
また、総合相談支援や権利擁護など包括ごとの機能に応じ、専門職の配置に特色をつける戦略的な運用も可能になります。
厚生労働省は、来年度からの実施に向けて、介護保険法の施行規則などを今年度内に改正する方針です。
まとめ
今回は、地域包括支援センターの人材不足への対応について以下の2点を解説しました。
主任ケアマネジャーの要件拡大
3職種の配置基準の緩和
厚生労働省は、今回の改正により、地域包括支援センターの機能強化と専門職の不足に対応していくことを狙っています。
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