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NO3.登録販売者と薬剤師の違いってなーに?パート①

こんばんは!ほしです!

登録販売者と薬剤師の違いは大きく3つあります。

  1. 調剤業務(薬剤師のみ)

  2. 店頭での扱える市販薬の違い

  3. 資格取得までの過程
    今回パート①では、比較できる店頭での扱える市販薬の違いについて説明します。

市販薬にはリスク区分というものが存在します。

市販薬の販売可能リスク区分

Microsoft PowerPoint - リスク区分表(当日配布).pptx (mhlw.go.jp)

主な要指導医薬品・第1類医薬品 (touyakukyo.or.jp)

表を見てわかるように登録販売者は✕が2つあります。

それが、第1類医薬品と要指導医薬品です。
この2つは薬剤師でないと販売が不可能です。
どちらも成分の使用経験がまだ短いこと等で、安全性上注意が必要なためです。そのため、薬剤師による販売することが適正なのかどうか確認する必要があります。ここが、販売業務における薬剤師との違いなのです。

だから、お薬によっては
「薬剤師がいないお店なのですぐの販売が出来ません」
「薬剤師が休みもしくは帰宅してしまったので販売できません」
と言われることがあるのです。

次回はパート②では資格取得の違いの比較について話します。




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