一時帰国時の免税手続き〜マイナンバーカードによる本籍地からの書類取得(その3)
(承前)
マイナンバーカードの有効期限は約10年、発行日から10回目の誕生日までです。これだけなら簡単なのですが、マイナンバーカードには電子証明書というものが書き込まれています。
健康保険証として使用する際、税金の電子申請、そしてコンビニで住民票・戸籍関連書類等を取得する際には、この電子証明書が使われています。
ややこしいのは、カード自体の有効期限10年とは異なり、電子証明書の期限は5年に設定されていることです。カードを発行してから5回目の誕生日の数ヶ月前には、更新の案内が届きます。
私も受け取ってなんだかよく分からず、更新手続きのために区の窓口に出向かねばいけないということで、面倒だと感じました。中身を見ると、上記のようなことなので、渋々手続きを行なったわけです。
カードが10年なのに、中に入っている電子証明書がなぜ5年か? こちらのサイトには、こう書かれていました。
<電子証明書の安全性は暗号技術により担保されています。有効期間が長くなるほど、コンピュータの性能向上や暗号解読技術の進歩により、使用した暗号の情報が解読されてしまうおそれが出てきますので、電子証明書の安全性・信頼性を維持するため、発行の日から5回目の誕生日までとしています。なお、我が国と同様の電子証明書を導入している諸外国においても有効期限はおおむね5年です。>
分かったような分からないような理由ですが、とにかく私は更新手続きを済ませていました。
ところが、コンビニ端末ではねられる!!
本籍地の大阪市天王寺区役所に電話しました。戸籍課につながり、状況を話したところ、電子証明書の更新をした場合、前回ご説明した「事前の利用申請」を再度行う必要があるとのこと。「目黒区の窓口ではそんなこと言われませんでした。今日中に“戸籍の附票“を取得する必要があるのですが」と訴えたのでした。
天王寺区役所の戸籍課の担当者はとても親切な方で、「まずはコンビニ端末から、利用申請してください。通常は数日かかるのですが、事情分かりましたのでフォローします」との回答。利用申請手続きを済ませました。
再度、天王寺区役所にコンタクトしたところ、「利用申請を処理しているのは別の部署で、申請が早い方からマイナンバーカードと戸籍情報との紐付けオペレーションを行なっています。確認したところ、後から来た申請を優先することはできないので、順番に処理を行なっています。なんとか今日中にはXXさん(私のこと)の申請を処理できると思います」との回答でした。
時は役所の仕事納めの12月28日、お昼過ぎの出来事でした。
その後、定期的にコンビニでトライしましたが、エラーが出るのみ。そして、16時55分ついに開通、無事“戸籍の附票“を入手できたのでした。早速に天王寺区役所に連絡し、お礼の言葉を伝えると、親身になって「よかったです!」とおっしゃって頂きました。
苦労の甲斐あり、消費税マイナス免税カウンターの手数料(商品代金の1.55%)、約2万円がリファンドされました!
ありがとう、天王寺区役所の方々!! 仕事納めの日、こんな面倒につきあっていただけるなんて! 神対応でした!
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