日本医師会の闇
コロナワクチンの導入と撤収(後始末)に掛かる費用の計算をするために情報を入手する過程で、日本医師会に関する聞いたことのない情報を手に入れた。
医師会利権の数々
1.医療機関が薬を処方する場合
製薬業者卸から購入する。
↓
販売価格は医療機関ごとに設定して良いが、実際は医師会が一律に決めている。
医師会は都道府県ごとにあるので、医師会によって価格は異なるようだ。
インフルエンザワクチンの場合、ワクチンを製薬業者卸から1000円以下で仕入れ、注射器代を除いて、最低3000円は儲かるように医師会が販売価格を決めている。
2.健康診断
公共の健康診断(国民健康保険)は自治体から医師会に委託される。
その費用としての補助金が自治体から医療機関に出る。医療機関が儲かるような値段設定になっている。
医師会に入っていないと公共の健診には参入できない。
医師会利権の一つだ。
そして衝撃の事実は以下。
3.ワクチン接種
何と、「医師会に入っていないとワクチンを打たせてもらえない」のだ!
なぜ打てないかと言うと、ワクチンを「入手できないから」だそうだ。
製薬業者卸としては買ってもらった方がいいに決まっているので、医師会に入っていない医療機関に売らないことにしているとなると、医師会の要求を聞くことにより何らかの商売上のメリットがあるのだろう。
ここは引き続き確認が必要な点だ。
診療報酬が決められていて利益の大して出ない保険診療とは異なり、ワクチンは自由診療であり、通常のワクチンでも、1本打てば3000円の利益が出るのだから、医療機関はどこもワクチンを打ちたがる。
ワクチンを打つためには医師会に入る必要があるので、高い年会費(10万円程度)や医師会から要請される業務などの負担があっても、ワクチンによる儲けの誘惑には勝てずに医師会に入る医師が多いようだ。
独禁法違反
「医師会」「独禁法違反」で検索すると、以下の記事が出てきた。
独禁法違反とされた事例もあり、医師会のやり方は独禁法ギリギリ、あるいは抵触している例も多そうだ。
埼玉医師会はインフルエンザワクチンの価格を「4450円以上にするように」とカルテルを結んで、排除命令(カルテルをやめるようにとの命令)を受けている。
以下がいわゆる独禁法の条文だ。
これを見ると、医師会に所属する医療機関に対して価格の一律なコントロールを行なったり、医師会に加盟しない医療機関に対して処置内容の制限(ワクチンを打たせない)などを行うことは、独禁法の趣旨に反することになる。
この法律の中で医師会は「事業者団体」に位置付けられている。
事業者団体に関する規定は第8条にある。
「医療殺戮」(ユースタス・マリンズ著)によれば、「米国医師会は最初から圧力団体であり、団体の目的は、米国における医療の絶対的な独占支配を確立することだった」とあり、日本医師会もそれを見習って設立されたであろうことは想像に難くない。
日本医師会は1916年に「日本の細菌学の父」とも呼ばれる北里柴三郎によって設立された。
ロックフェラー医学を推進するためにロックフェラー財団が作られた1913年から僅か3年後のことである。
タイミングを考えると、ロックフェラー医学の推進と深い関わりがあるように推測される。
北里は1917年に慶應義塾大学医学部も創設している。
日本医師会がロックフェラー医学の推進、つまり「儲けるための医療」を目的としていると考えれば、東京都医師会のトップががめつそうな顔をしていることも理解できる。
日本医師会の新しい会長はそうでもなかった。
前会長はこの人物だ。
創価学会、農協などと並んで、医師会も日本からなくさなければならない「要らない」組織だ。
まあ、私は西洋医学自体が、救急医療部門以外は不要だと考えているので、そちらがなくなれば医師会も自然消滅するからあえて潰す必要もないかもしれない。
医師会に入らないとワクチンを打てないのは、ワクチンが「百害あって一利なし」の存在である以上、国民にとって悪いことではないので。
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