#02 法人の代行業務|従業員ができたら「雇用保険」と「社会保険」_外国人雇用②
【仕事編】代行業務:書類の手続き
先日の記事が、長くなりそうだったので…
二部構成でお伝えいたします。
余談も混ざってます。。
続き…
※ 労災保険の手続きは、二人目以降の場合は特に必要ありません。
※ 外国人雇用の場合も同様の手続きです。別途必要なモノはありませんので、通常通りの流れになります。
「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」
郵送だけで手続きが可能です!
お急ぎの場合は、窓口での手続きがおすすめです。
< 郵送の流れについて >
❷「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届」の記入
■ 書類記入フォーマット
- 70歳以下の場合も70歳以上の場合も該当 -
※ 「④ 種別」について
【 事務所が厚生年金基金に加入している場合 】
→ 選択肢:「5」男性(基金)、「6」女性(基金)、「7」坑内員(基金)
【 事務所が厚生年金基金に加入してない場合 】
→ 選択肢:「1」男性、「2」女性、「3」坑内員
郵送先
〒 000-0000
〇〇県〇〇市〇〇区 0-0-00
日本年金機構 〇〇広域事務センター
☆おまけ☆
ちなみに、わたしは「英字派」です。
生まれもった、馴染みのある名前に親しみを感じている部分もありますが、金銭とは違う価値、自分自身の根源みたいなものの象徴と感じている部分が強く、選べる場合は英字にするようにしています。
国籍によっては、漢字は日本国内だけで用いられる「当て字」のような存在にすぎないこともありますので…外国籍だからこそ、一層重要視され傾向があるように感じます。
…余談。
外国籍ならではの思想や思考が、ときに、新鮮に感じてもらえる「ちょっとした気づき」になれればと願いながら、掲載を続けていきたいと思います。
違う一面が見えたり、違う対応ができるのも
醍醐味ですなぁ〜
最後までご愛読ありがとうございました✨
それでは…おやすみなさい 💤
■ おすすめの参考サイト
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