#検察庁法改正案に異常な執着を見せてまして
こんばんは。
今日も今日とて
#検察庁法改正案に抗議します
#検察庁法改正法案に抗議します
の件で、前回のnoteではいろいろな参考意見や資料をリンクさせてもらいました。
それで、今回の改正案の何が問題と言われているのか?というのは、僕の中ではクリアーになりました。
検察庁法の改正案は、去年までの時点では、定年を一律に延長しますよ、というもので、シンプルかつ問題のないものだったんです。
ところが、今年になって、いささか(というか随分)奇妙なタイミングで、不自然な改正条文が追加されたと。
その条文(第9条および第22条)において、雑にまとめますが、
検事総長、そして検事長。それから検事正、次長検事、といった検察官の中でもトップの方々の「役職定年」が、内閣および法務大臣が必要と認めれば、(人事院の承認を得ずに)最高3年まで延長することができますよ、ということが定められています。
つまり検察のトップにおられる方々の役職任期が、今までであれば、どんな人でも、一定の年齢になれば、一律で、任期満了していたところを、
内閣が必要と認めれば、「この検事長は延長します」「この検事正は延長します」ということができるようになるというわけです。
もちろん内閣がなにも言わなければ、普通に任期満了になるケースもあるわけです。
ここに人事において、明確な差が生まれるわけですよね。
そして検事長ら役職の方々は、自分たちの人気が満了するか延長するかを、内閣が決める、ということを理解した状態で、役職につくと。
どんな内閣が、どんな意図をもって、延長するかどうかにかかわらず、
「そんなことが合法的にできるようになる」
というのがこの改正条文の意味するところです。
これが大きな問題ではない、と言えるかどうかは、私は深いところではわかりません。
でもおかしいんじゃね?とは思います。素人的に考えれば、「内閣の影響力が検察の、しかもトップに対して及ぶ」という風に考えられますからね。
しかも合法的にですからね。
そして検察というのは、総理大臣を起訴できる唯一の権力をもった機関らしいですから。
よって、野党も言ってますが、今年になって追加された問題のある改正部分を従来のものに戻して、一律の定年延長とする定めにすれば、この法律は通ってもいいのではないか、とそら私だって思います。
以下のリンクで神保哲生さんという方が、ちょっと難しいけれども問題点を細かく整理してくださっています。
さてこっからは、前回のnoteの最後の方で、
「法改正に賛成してる人の中で、説得力のある意見がみあたらない。」
と言っていたら、知人からふたつの意見を紹介してもらいました。
まずはこれ。
公明党の「いさ進一」さんという方のブログですね。
次に、知名度から言っても抜群で、おそらく今回の法改正賛成派の方にとっては「心強い援軍」というところでしょう、ホリエモンの動画です。
もっと探せばあるのかもしれませんが、今のところ、少なくとも傾聴に値する?読むに値するものはこれぐらいなのかなあ、と思いました。
それで、ふたつともよく読んだし、ホリエモンの声も全部聞きましたが、やっぱりそれでもこの検察庁法改正が必要だという論拠としては弱いかなと思いましたね。
あまり細かい議論はできないのですが、
以下にざっと僕の感想を述べますと。
①いさ進一さんの意見について
まず、
”法案で何をしようとしているか→国家公務員の「定年の延長」です。”
とありますが、もちろんそれはそうですが、今回問題になってるのは、「そこ」じゃないです。公務員の定年延長には多くの方が反対していません。
また、
”法改正の内容は、急に出てきた話ではありません。”
とありますが、問題になっている法改正の内容、条文は、今年になって急遽、それこそ黒川氏の定年延長を閣議決定した「後で」出てきたものです。よって、従前からの議論です。といさ進一氏が言われているのは、問題を正しくとらえていないように思えます。
さらに、
”行政機関たる検察の人事に対して、内閣が人事を行うのに、大きな問題があるとは思えません。”
とありますが、私より10万倍詳しい専門家の方が、Q&Aでこたえて下さっているので、ぜひ下記リンク先を読んでください。
http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/archives/1077404701.html
上記リンクの
Q4「 改正法が三権分立(立法、行政、司法の分立)に反するとの意見がありますが、内閣と検察は共に行政に属するので三権分立に反することにはならないのではないですか」
Q5「 もともと検事総長の任命権は内閣にあります。検察総長の人事に口を挟むのは当然ではないでしょうか。」
によって、いさ進一さんのいささか楽観的な観測は見事に打ち破られていると、思われます。
私のつたない理解では、
検察は行政機関でありながらも、犯罪を刑事裁判にかける権限を独占しており、司法権に準じる権限を持つ。よって独立性が担保されなければならない。よって内閣が人事に大きな影響力を持つのは、検察の独立性を脅かすので、問題である。
ということ。
さらに解釈変更についても擁護しておられますが、年金接続が問題だったのであれば何も大急ぎで解釈変更して、しかも口頭決裁で決定プロセスさえ明らかにせずに行う必要はなかったでしょう。
最後に、黒川氏を検事総長にするための改正とは言えない、とも言われていますが、これについては私もなんとも言えません。
というか、黒川氏が総長になろうが、ほかの方がなろうが、現政権であろうがなかろうが、法案の内容として、問題なんじゃないか?という話を多くの方がしていると思いますし、私もそう思います。
②ホリエモン氏の意見について
ホリエモンの動画は面白かったです。ぜひ多くの人に見て欲しいと思います。「ポジショントークなところがある」と言いながら、ほかの人と違う意見を言われていて、うなずけるところが多かったです。
でも、ホリエモン氏の議論は、今回の法改正で問題になっているところとはなんだか違う気がしました。
ホリエモンは、「検察の方がよっぽど大きな権力を持ってて、これまでもたくさん暴走して来たじゃないか。」「メディアと結託して、恣意的に起訴する相手を追い込むことができる」「検察は、民主的なコントロールが及んでいない」
と言われています。
なるほど、と思いました。うなずけます。
しかし、検察を監視する民主的な仕組みを法律に盛り込むのであれば、今回のような法改正である必要があるのでしょうか。
そこがよくわかりません。
さらに言えば、それってものすごく大きなトピックですよね。
与野党問わず、我が国の権力分立のあり方についての話題じゃないですか。
国家公務員法の定年延長と一緒に、さっさと決めちゃっていいような問題なんですかね。
それともさっさと決めてしまわないと、今にも検察が暴走して、権力が蹂躙されたりするんですかね。
疑問です。
さらに、検察の強大な権力に対する抑えにするために、内閣の影響力を強める、というやり方は、いわば「毒をもって毒を制す」やり方のように思えます。
健全な権力分立の方法と言えるのでしょうか。
ぜひホリエモンには、「この改正条文は妥当かどうか」ということについて、詳細な意見を発信してもらいたいです。そんなに暇じゃあないですかね。まあいいか。
以上つらつら述べてきましたが、こんな風に僕は思っています。
不完全な意見ですが、この問題は、とにかく「条文が妥当か」についての議論を、国会でもちゃんとしていただきたいです。だって法律だし、日本は法治国家なんですから。
頼んますよ。
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