「毎月何らかの税金を払っている気がする」月々の支払額を表にしてみよう
経営者さんから
「毎月、何らかの税金を払っている気がする」
と嘆かれることがあります。
会社員のときは
税金と社会保険料の計算は会社がして天引きされていたので
税金の痛みはそれほど感じなかったと思います。
しかしフリーランスになると
税金と社会保険料は自分で払わなければなりません。
いくつもの納付書が送られてくる。。
引き落としにしていれば、ガンガン引き落とされる。。
税金と社会保険料で
お金がどんどん減っていく恐怖を味わうでしょう。
そんな恐怖を少しでもやわらげるため
毎月いくら払うのか
一覧表にしてきちんと管理することをおすすめします。
個人事業主の税金の種類と支払月をざっくり解説
個人事業主の税金は、
・所得税
・住民税
・国民健康保険、国民年金
があります。
さらに要件に当てはまれば
・事業税
・消費税
がかかります。
所得税
3/15までに支払います。
また、納税額が15万円以上であれば、
7月と11月に予定納税(中間納付)として
納税額の1/3ずつ払うことになります。
予定納税は忘れやすいので
気をつけましょう。
予定納税は税金の前払いなので
確定申告のときに精算されます。
住民税
税率は10%
原則として年4回支払います。
事業税
法律で決められた事業を行っている場合、
売上から経費を引いた金額が290万円を超えると
超える部分に対して課されます。
税率は、ほとんどの業種で5%です。
作家など事業税がかからない業種もあります。
支払月は、原則として8月と11月です。
事業の利益が毎年290万円前後であれば、
かかる年とかからない年があるので
かかる年は忘れないようにしましょう。
消費税
・2年前の消費税がかかる売上が1,000万円を超える場合
または
・インボイス発行事業者の登録をしている場合
にかかります。
3/31までに支払います。
納税額が48万円を超える場合、
中間納付があります。
中間納付の支払回数は納税額により異なりますが、
納税額が48万円超400万円以下であれば
8月に納税額の1/2を支払います。
こちらも税金の前払いなので
確定申告のときに精算されます。
国民健康保険・国民年金
・国民健康保険:料率や支払月は自治体により異なります。
東京都23区であれば、6月~翌年3月の10回です。
・国民年金:令和6年度は毎月16,980円。
毎月の税金を一覧にしてみる
税金の支払いを
月ごとに一覧表にします。
確定申告が終わったタイミングで
一覧表を作ってみましょう。
それぞれの納税通知書はまだ来ていないので
ざっくりと計算をします。
毎月どのくらい支払いがあるかを把握するだけなので
正確な計算は不要です。
・所得税の予定納税:所得税確定申告書「申告納税額」の1/3を
7月と11月に入れます。
・住民税:所得税確定申告書「課税される所得金額」の10%を
4で割った金額を6月、8月、10月、翌年1月に入れます。
(支払時期は自治体によって異なります。)
・事業税:所得税の青色申告決算書「青色申告特別控除前の所得金額」から290万円を引いた金額の5%の1/2を8月と11月に入れます。
・消費税の中間納付(納税額48万円~400万円の場合):消費税確定申告書の「差引税額」と「譲渡割額納税額」を足した金額の1/2を8月に入れます。
・国民健康保険:お住まいの自治体の料率と納付月を調べて表に入れます。
まとめ
毎月の税金のだいたいの支払額を知っておけば
「今月はいくら払うんだろう?」とドキドキしないで済みます。
特に「去年はたまたま利益が多かった」という人は
今年の税金の支払いが大変になります。
納税のお金がない!とならないよう、
資金繰りに気をつけましょう。