精神保健福祉法紹介 医療保護入院 退院支援
(医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置)
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
参考:医療保護入院者の退院促進に関する措置について
2 選任及び配置
(1)退院に向けた相談を行うに当たっては、退院後生活環境相談員と医療保護入 院者及びその家族等との間の信頼関係が構築されることが重要であることか ら、その選任に当たっては、医療保護入院者及び家族等の意向に配慮すること。
(2)配置の目安としては、退院後生活環境相談員1人につき、概ね 50 人以下の 医療保護入院者を担当すること(常勤換算としての目安)とし、医療保護入院 者1人につき1人の退院後生活環境相談員を入院後7日以内に選任すること。 兼務の場合等については、この目安を踏まえ、担当する医療保護入院者の人数 を決めること。
2 対象者
(1)委員会の審議の対象者は、以下の者であること。
①在院期間が1年未満の医療保護入院者であって、入院時に入院届に添付す る入院診療計画書に記載した推定される入院期間を経過するもの
②在院期間が1年未満の医療保護入院者であって、委員会の審議で設定され た推定される入院期間を経過するもの
③在院期間が1年以上の医療保護入院者であって、病院の管理者が委員会で の審議が必要と認めるもの なお、当該推定される入院期間を経過する時期の前後概ね2週間以内に委員会での審議を行うこと。 また、入院時に入院届に添付する入院診療計画書に記載する推定される入 院期間については、既に当該医療保護入院者の病状を把握しており、かつ、 1年以上の入院期間が見込まれる場合(例えば措置入院の解除後すぐに医療 保護入院する場合等)を除き、原則として1年未満の期間を設定すること。
第三十三条の五 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、医療保護入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要があると認められる場合には、これらの者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)を行う者、介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援事業を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供、助言その他の援助を行う事業を行うことができると認められる者として厚生労働省令で定めるもの(次条において「地域援助事業者」という。)を紹介するよう努めなければならない。
第三十三条の六 精神科病院の管理者は、前二条に規定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより、必要に応じて地域援助事業者と連携を図りながら、医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するために必要な体制の整備その他の当該精神科病院における医療保護入院者の退院による地域における生活への移行を促進するための措置を講じなければならない。
精神保健福祉法 施行規則
第十五条の六 精神科病院の管理者は、入院期間が一年未満である医療保護入院者の第十三条の四第一号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、委員会が開催された日から当該医療保護入院者の退院までに必要と認められる入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から一年未満の範囲内の期間に限る。)及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の医療及び保護のため当該医療保護入院者の入院の日から一年以上入院を継続する必要があると認めるときは、第二項に規定する入院期間として、当該入院の日から一年以上の期間を定めることができる。
4 第一項及び第二項の規定は、前項の規定による入院期間を定められた医療保護入院者に係る入院期間の経過について準用する。この場合において、第一項中「入院期間が一年未満である医療保護入院者」とあるのは「医療保護入院者」と、「第十三条の四第一号トに規定する推定される入院期間又は次項に規定する入院期間が経過するごとに」とあるのは「次項に規定する入院期間が経過するごとに」と、「医療保護入院者退院支援委員会(以下「委員会」という。)を開催しなければならない」とあるのは「医療保護入院者退院支援委員会を開催することができる」と、第二項中「入院期間(次項に規定する場合を除き、当該医療保護入院者の入院の日から一年未満の範囲内の期間に限る。)」とあるのは「入院期間」と読み替えるものとする。
5 精神科病院の管理者は、第一項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び同条第三項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。
第十五条の七 委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医(当該主治医が指定医でない場合は、当該主治医及び当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する指定医)
二 当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師
三 当該医療保護入院者について法第三十三条の四の規定により選任された退院後生活環境相談員(第二十条第一項第六号において「退院後生活環境相談員」という。)
四 前三号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの
2 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
3 精神科病院の管理者は、委員会の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
一 委員会の審議に係る医療保護入院者の家族等
二 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者
第十五条の八 精神科病院の管理者は、委員会の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から五年間保存しなければならない。
2 委員会の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。
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