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情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン

<情報機器の例>

デスクトップ型パソコン・ノート型パソコン・タブレット・スマートフォン

<主な作業>

データの入力・検索・照合等・文章・画像等の作成・編集・修正等・プログラミング、監視等
<自分の判断で中断が難しい作業>
・モニターによる監視作業・コールセンターでの相談対応
<情報機器を常時使う作業>
・パソコンを用いた校正・編集・デザイン・プログラミング
<考えながら行う作業>
・企画・立案のための文書作成・経理業務、庶務業務

作業に適した環境を整えましょう

<照明等>

・明暗の対照が著しくない室内照明間接照明はグレア防止に効果的
・ディスプレイと書類を交互に見る作業では、明るさが著しく異ならないように。机上の照度は300 ルクス以上が目安
・太陽光が差し込むときは、窓にブラインド を

<作業時間>

・1日の作業時間が長すぎないよう
・1時間以内で1サイクルサイクルの間は 10-15 分の作業休止
・事業者は、作業者に応じた業務量を
<作業姿勢
・椅子に深く正しく座り、足は足裏の全体が接するように
・長時間同じ姿勢にならないよう、ときおり立ち上がるか立ち作業を

<機器の調整>

・ディスプレイは、眼から40cm 以上の距離
画面の上端は眼の高さまで
・ディスプレイの位置角度、輝度を調節
・ディスプレイと書類を交互に見る 作業では 、書類を 眼が 疲れない位置に

<高年齢労働者>

・室内の明暗の対照、ディスプレイの明るさ、グレア防止のほか、ディスプレイに表示する文字の大きさなどにも気をつけましょう。

<テレワーク>

・事業者は、テレワークにおいても、このガイドラインに準じて作業者の健康確保に努めましょう。
・作業者は、自宅でのテレワークにおいては、このガイドラインを参考にして、自ら望ましい作業環境の確保に努めましょう。

テレワークガイドライン改正のポイントはどんなところでしょうか?

令和3年3月にテレワークの推進を図るためにガイドラインを改定。ガイドライン のタイトル も「 テレワーク の適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン 」に変更。テレワーク導入に際しての留意点、労務管理上の留意点(人事評価、費用負担、人材育成など)、テレワークのルールの策定と周知、労働時間制度、労働時間管理の工夫、安全衛生、労働災害、ハラスメント、セキュリティなどについての記載が追加され、メンタルヘルス対策や作業環境の整備を確認できるチェックリストが作成された。

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