保育士試験まであと16日(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
乳児院
『看護師』は義務
→保育⼠・児童指導員に代えることも出来る
<看護師の数>
2歳未満:おおむね1.6⼈につき1⼈以上
2歳児:おおむね2⼈につき1⼈以上
3歳以上:おおむね4⼈につき1⼈以上
→これらの合計数が七⼈未満であるときは、7⼈以上
ただし
・乳幼児10⼈の乳児院には2⼈以上
・乳幼児が10⼈を超える場合には、おおむね10⼈増すごとに1⼈以上
看護師を置かなければならない。
これ以外に、
・乳幼児20⼈以下を⼊所させる施設には、保育⼠を1⼈以上置かなければならない。
児童養護施設
『児童指導員』・『保育⼠』は義務
※看護師は義務ではない
ただし、乳児が⼊所している時には、看護⼠を置く必要がある。
<児童指導員・保育⼠の総数>
2歳未満:おおむね1.6⼈につき1⼈以上
2歳児:おおむね2⼈につき1⼈以上
3歳以上の未就学児:おおむね4⼈につき1⼈以上
少年5.5⼈につき1⼈以上
児童45⼈以下の時は、さらに+1
<看護⼠の数>
乳児おおむね1.6⼈につき1⼈以上
1⼈を下回ることはできない
母子生活支援施設
<⺟⼦⽀援員の数>
⺟⼦10~19世帯:2⼈以上
⺟⼦20世帯以上:3⼈以上
<少年を指導する職員の数>
⺟⼦20世帯以上:2⼈以上
児童心理治療施設
<⼼理療法担当職員の数>
おおむね児童10⼈につき1⼈以上
< 児童指導員及び保育⼠の総数>
おおむね児童4.5⼈につき1⼈以上とする。
児童自立支援施設
児童⽣活⽀援員
→保育⼠ 社会福祉⼠ 3年以上児童⾃⽴⽀援事業に従事した者 がなることができる
<児童⾃⽴⽀援専⾨員及び児童⽣活⽀援員の総数>
おおむね児童4.5⼈につき1⼈以上とする。
◯児童指導員