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保育士試験まであと14日(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)

障害児のための施設は、通所・⼊所の利⽤形態の別により⼀元化され、障害児⼊所施設と児童発達⽀援センターとなった。

これにより、

児童が障害児⼊所施設から障害児入所支援を受けたときは、
都道府県から障害児⼊所給付費が⽀給され、

児童が児童発達⽀援センターなどで障害児通所⽀援を受けたときは、
市町村から障害児通所給付費が⽀給されることとなった。

なお、保護者が不在であったり児童を虐待したりするなど、利⽤契約の締結が困難な事情にある場合の障害児⼊所施設への⼊所は、 都道府県が措置によって行うとされている。

障害児⼊所施設


医療型と福祉型共に、
児童指導員・保育⼠・児童発達⽀援管理責任者は共通。

◯医療型

対象: 
・知的障害児
・⾃閉症児
・肢体不⾃由児のうち医学的治療の必要な障害児
・重症⼼⾝障害児

主として⾃閉症児を⼊所させる施設:
・医療法に規定する病院として必要な職員(医師・看護師など) 
・児童指導員
・保育⼠
・児童発達⽀援管理責任者

肢体不⾃由児を⼊所させる施設:
・理学療法⼠または作業療法⼠

重症⼼⾝障害児を⼊所させる施設:
・理学療法⼠または作業療法⼠
・⼼理指導を担当する職員
→重度の肢体不⾃由・重度の知的障害を持ち、ほとんどすべての⽇常⽣活動作について、全⾯介助が必要

◯福祉型

・知的障害児
・精神に障害のある児童(発達障害を含む)
・⾝体に障害のある児童(肢体不⾃由児・盲児・ろうあ児など)

主として知的障害のある児童を⼊所させる施設:
・ 嘱託医(精神科または⼩児科の診療に相当の経験を有する者) 
・児童指導員
・保育⼠
・栄養⼠ ※児童40⼈以下の時は置かなくても可
・調理員 ※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可
・児童発達⽀援管理責任者

主として⾃閉症児を⼊所させる施設:
・医師(児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者 )
・看護⼠

主として肢体不⾃由児を⼊所させる施設:
・看護⼠

主として盲ろうあ児を⼊所させつ施設:
・眼科または⽿⿐咽喉科の診療に相当の経験を有する者

⼼理指導を⾏う必要があると認められる児童五⼈以上に⼼理指導を⾏う場合:
・⼼理指導担当職員

職業指導を⾏う場合:
・職業指導員


児童発達⽀援センター


◯医療型

対象:
上肢、下肢または体幹機能に障害のある肢体不⾃由児

・医療法に規定する診療所として必要な職員
・児童指導員
・保育⼠
・看護師
・理学療法⼠または作業療法⼠
・児童発達⽀援管理責任者

◯福祉型

対象: 
・知的障害児
・精神に障害のある児童(発達障害を含む) 
・⾝体に障害のある児童(肢体不⾃由児・難聴児など) 
・在宅の重症⼼⾝障害児

・嘱託医
・児童指導員
・保育⼠
・栄養⼠ ※児童40⼈以下の時は置かなくても可
・調理員 ※調理業務の全部を委託する時は置かなくても可
・児童発達⽀援管理責任者 

⽇常⽣活を営むのに必要な機能訓練を⾏う場合:
・機能訓練担当職員

主として難聴児を通所させる施設:
・⾔語聴覚⼠
※嘱託医は、眼科や⽿⿐咽喉科の診療に相当の経験を有する者

主として重症⼼⾝障害児を通所させる施設:
・看護師
※嘱託医は、内科、精神科、⼩児科、外科、整形外科またはリハビリテーション科などの診療に相当の経験を有する者


児童厚⽣施設

職員は、「児童の遊びを指導する者」のみ

児童家庭⽀援センター

職員は、「相談・⽀援を担当する職員等」

→相談員(児童福祉司)は、⼈⼝4~7万⼈に1⼈です


要チェック!


児童福祉施設の面積・定員

乳児院(10 人以上)

寝室:乳幼児 1 人につき 2.47 ㎡以上
観察室:乳児 1 人につき 1.65 ㎡以上

児童養護施設

居室:
1 人につき4.95 ㎡以上(乳幼児は 1 人につき 3.3 ㎡以上)
定員 4 人以下(乳幼児のみは 6 人以下)

児童心理治療施設、児童自立支援施設

居室:
1 人につき4.95 ㎡以上
定員 4 人以下

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