余剰人制度 5

余剰人として、すぐに動けるようにスケジュールを空けておく必要がある。他の仕事で時間が無い状態では、いざというときに仕事にありつけない。それに余剰人は、先に余剰人の仕事が入っている時以外、時間の都合がつかないという理由で仕事を断ることが出来ない。

余剰人は基本的に余っている人になるため、身動きが取れなくなるような継続的な仕事を行うことはできない。病気など長期離脱をする場合は、余剰人の登録所に連絡し、一時受付不可の申請を受けなければならない。それ以外の受付拒否はできない。

時間的制約による仕事の拒否を3回行うと、余剰人の資格が剥奪され、登録が抹消される。非常に厳しい制約があるのだ。

しかし、契約の条件的不一致による拒否は可能である。

例えば、先日受けた担任代行の仕事であれば、仮想世界で3日こなすことになる。基本的には学習状況を確認し、進行状況の悪い生徒がいれば連絡を取ることになる。また、教科の内容に質問があれば答える。潤滑に学習が進むように行うことが中心の仕事のため、最低日給2万2千円が基本となる。

ただ、教育の現場において、担任ではなく管理職の仕事を余剰人として受ける場合は、日給が変わってくる。システム上の責任から全てを任されることになるため、最低日給が5万円に跳ね上がる。これらは基本的な規模の学校による。大規模校になれば、5万円では不服として値上げ交渉ができる。その交渉がうまくいけばよいが、お互いに納得が出来なかった場合は、交渉決裂となり、余剰人としての仕事は発生しない。

とはいえ、余剰人を求める状態の現場は切羽詰まっていることが多く、適切な金額でオファーをかけてくることが多く、今のところ値上げ交渉を行ったことはない。

さて、メールが来た。余剰人としてのオファーだ。

次は私立の高校の担任代行。ミチルに感染し、担任継続が難しくなったという理由だ。次の担任が見つかるまでの代行。日数は未定となっている。長期の仕事となりそうである。

管理職と連絡を取って、話を進めるとしよう。

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