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日独ACSAの発効に伴う改正 令和6年7月12日【STC Legal Expert試験対策】
改正概要
「日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定(日独ACSA)」の発効に伴い省令等の改正を行います。
通常兵器開発等省令
除外規定
十一 (新設)
自衛隊法第百条の十八に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
通常兵器開発等告示
除外規定
十一 (新設)
自衛隊法第百条の十八に基づく自衛隊がドイツ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
通常兵器キャッチオール規制における除外規定の追加です。
自衛隊からドイツ軍への貨物・役務提供においては、通常兵器キャッチオール規制の用途要件に該当しても、許可申請が不要となります。
法改正出典
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09-2.html#240712
STC Legal Expert試験対策
上記の改正部分が出題される可能性は低いと予想します。
過去5年分のキャッチオール規制出題傾向を見ましたが、二~十三号の自衛隊関連の除外規定が出題された実績はありませんでした。
<問題25>(配点:2)
本邦にある企業が、外国企業と取引を行うにあたり、後記1から5までの事実に基づき、輸出許可申請又は役務取引許可申請が必要なものを全て選びなさい。
1.本邦にある貿易会社Aは、レバノンにある電機メーカーVから、民生用のラジオ製造を目的として、輸出令別表第1の16の項に該当する電子部品15,000個の注文を受けた。受注後に電機メーカーVのホームページを閲覧したところ、レバノン陸軍に無線機器を納入していることが判明した。
2.本邦にある工作機械メーカーBの海外営業部員の甲は、中国にあるメーカーWから、輸出令別表1の16の項と外為令別表の16の項に該当している工作機械15台の引き合いを受けた。翌日、甲は同業者との製品技術勉強会に出席した際に、あるライバルメーカーの技術者が、甲を含む出席者全員に配布した資料の中に「中国にあるメーカーWは、自国の軍と関係があり、ミサイル開発を行っている可能性がある。」との記述があることを確認した。
3.本邦にある工作機械メーカーBは、台湾にあるメーカーXから、輸出令別表1の16の項と外為令別表の16の項に該当している工作機械3台の引き合いを受けた。メーカーXからは、照明器具を製造する用途であることの連絡を受けているが、メーカーXの担当者との電話会議の際に説明された照明器具を製造するには、メーカーBの工作機械は若干性能がよいと判断された。
4.本邦にある総合商社Cは、中国にあるメーカーYから、輸出令別表第1の16の項に該当するバルブ200セットの注文を受けた。メーカーYからは、当該バルブを民生用途に使用するための重水製造に用いるとの連絡を受けた。
5.本邦にある総合商社Cは、タイにあるメーカーZに、輸出令別表第1の16の項に該当するバルブ200セットを民間自動車部品の洗浄装置へ組み込む用途で販売する契約を取り交わし、6か月前にメーカーZ向けに当該バルブ100セットを輸出している。その後、メーカーZから10セットに不具合があるとの連絡を受け、本邦に送り返してもらった。総合商社Cは、到着後1か月以内に同一性能の当該バルブ10セットを無償交換品として輸出することとなった。尚、メーカーZからは同一性能のバルブをタイ陸軍が所有する装甲車両部品の洗浄装置に組み込む用途で、タイ陸軍への営業活動を1か月後に開始する予定があるとの連絡も受けている。
通常兵器キャッチオール規制を論点とした出題は、2021年上記問題で出ていました。
この中に自衛隊を論点とした選択肢は含まれていません。
出題予想
![](https://assets.st-note.com/img/1723729197303-EnQrCf7PFD.png?width=1200)
予想ですが、通常兵器開発等省令の除外規定 一号「産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合」は選択肢の論点として作成しやすそうです。
2021年問題のような理解力を問われる内容なら、選択肢の文中に「スポーツ用の」と忍び込ませて許可申請不要という問題が作れるのではないでしょうか。
また、包括許可では「スポーツ用」で以下の出題実績がありました。
<問題14>(配点:1)
AからDまでのうち、以下の前提条件で、本邦にある貿易会社が取得してい
る特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可を適用することができるものはいくつあるか後記1から5までの中から1つ選びなさい。
(前提条件)
①仕向地は、中国で、民生用途である。
②AからDまでの各々の貨物の価額は、150万円である。
③AからDまでの輸出は、全て「返送に係る輸出」ではない。
A 輸出令別表第1の1の項(1)に該当するスポーツ用ライフル銃を輸出する場合
B 輸出令別表第1の2の項(12)2に該当する測定装置を輸出する場合
C 輸出令別表第1の14の項(7)に該当するロボットを輸出する場合
D 輸出令別表第1の9の項(1)に該当する無線通信装置で、かつ、告示貨物に該当する貨物を輸出する場合
![](https://assets.st-note.com/img/1723729388875-EvfJ8WlXSr.png)
2022年試験の包括許可要領 別表Aの1項(1)「スポーツ用ライフル銃」からの出題です。
キャッチオール規制の除外条件と包括許可を区別して覚えておこうと思います。
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