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CISTEC認定試験 小技・語呂合わせ 【輸出管理攻略部】

メンバーシップに本日時点、5名ご参加頂いております。

私の試験記事を見て頂き、これから試験を目指すという方もいます。
試験関係の情報に需要がある事が分かりました。

それを踏まえ、STC認定試験 情報交換板をメンバーシップ板とは別に設定する事にしました。

情報の少ない試験なので、勉強相談の場になればと考えています。


掲示板告知だけでは少ない為、以下小ネタ記事です。

この手の問題、どのように乗り切ります(乗り切りました)か?

<問題7>(配点:1)
AからEまでのうち、下線部分が正しい説明はいくつあるか後記1から5ま
での中から1つ選びなさい。

A 外為令第17条第3項第二号イの経済産業省令とは、仲介貿易おそれ省令のことである。

B 遵守基準省令は、外為法第55条の10第1項の規定に基づき定められている。

C 貿易外省令第9条第2項第七号イの告示とは、使用技術告示のことである。

D 特定重要貨物等を定める省令は、外為法第55条の10第3項の規定に基づき定められている。

E 核兵器等開発等省令は、輸出令第4条第1項第三号ハの規定に基づき定められている。

https://www.cistec.or.jp/nintei/kakomon/expert/2022-Expert-hourei-seikai.pdf

2022年Expert法令編の出題です。

私は試験直前期にゴリ押しで暗記しました。
試験から半年経過して随分抜け落ちてしまいましたが、一部頭に染みついている法令があります。
それは、語呂合わせで覚えたモノです。

この試験、CISTECが遊び心を聞かせた語呂合わせをテキストに入れてくれるわけではないので、受験者の皆さんは何かしら工夫して覚えたのでは?と想像しています。

私の語呂の例を紹介します。

輸出令第4条 (特例)
第1項 第一号:仮に陸揚げした貨物
第1項 第二号:無償告示 (ホ、ヘ)
第1項 第三号:キャッチオール規制
       イ 核兵器等開発省令
       ハ 通常兵器開発等省令
第1項 第四号:少額特例

カリ・ム・キャ・ショウ / カク・ツウ

何の捻りもありませんが、頭文字を取りました。
カク・ツウは第三号イ、ハの省令を合わせて覚えるものです。
上の問題の選択制Eで出題されています。


試験勉強法 (語呂合わせ、小技等)

他の自作語呂合わせもありますが、クオリティが低いので公開に迷いました。
数字の暗記は定着しないので、語呂合わせで捩じ込む方法もあると知って頂ければ幸いです。

また、参加メンバーの皆様の勉強法もお聞きしたいです。
勉強に使っていたモノ、勉強する中での気づき等、掲示板にてぜひ教えて下さい。

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ブラック企業就業経験者。ライフハックや資格取得、輸出管理に関する情報を発信しています。挑戦を通じて得た知識や思考を、読者と共有することを目指します。