不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。
又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。
また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。
このようなトラブルが起こりやすいのが又貸し、転貸です。
共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
共有解消ドットコム
地主ドットコム
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag