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不動産賃貸経営 入居者の契約違反② 又貸し、転貸 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入居者が貸主の同意なく勝手に他の人に部屋を貸す行為は「又貸し」にあたり、契約違反です。

又貸しをされると、まったく知らない第三者が部屋を使用することになりますので、部屋を汚されたり破損されたりするとオーナーとしてはとても困ります。

また近年では、民泊として勝手に旅行客に貸し出すようなケースもでてきており、近隣住民からの苦情で発覚することもあります。

このようなトラブルが起こりやすいのが又貸し、転貸です。

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