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小規模個人再生における最低弁済額とは 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

小規模個人再生手続きにおける最低弁済額は、借金の総額(住宅ローンは除く)や、手持ちの財産の清算価値によって変わってきます。
借金の総額による最低弁済額のおよその目安としては、以下のようになります。

100万円未満の人……総額全部
100万円以上500万円以下の人……100万円
500万円を超え1500万円以下の人……総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人……300万円
3000万円を超え5000万円以下の人……総額の10分の1

この金額と、手持ちの財産を換価した場合の金額(清算価値)のいずれか大きい方が小規模個人再生における最低弁済額となります。
なお、借金の総額が5000万円を超えている場合は、個人再生の手続きはできません。


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