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小規模個人再生と給与所得者等再生 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。

小規模個人再生は、将来収入が見込めればアルバイトの方でも自営業を営んでいる方でも申立てることができます。

ただし、再生計画案について、債権者の過半数が反対しないことが必要になります。

給与所得者等再生は、収入条件が小規模個人再生より厳しくなり、将来的に安定した収入が見込めなければ利用することはできません。一方で、再生計画案について、債権者に可否を問う手続きはありませんから、債権者の反対により手続きが打ち切られることはありません。

もうひとつ、計画弁済総額を決める基準についての違いがあります。

小規模個人再生では、

①法律が定めている最低弁済額、

②債務者がもつ財産の価値(清算価値)のいずれか多い方が基準となりますが、給与所得者等再生では、

これに③2年分の可処分所得が追加されます。

多くの場合、③は他の基準よりも高額となってしまいますから、小規模個人再生と比べると、給与所得者等再生では返済していく金額が大きくなります。

債務整理は、より債務の負担を軽減することを目的としていますので、小規模個人再生の利用が可能であればそちらを利用すべきといえます。

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