会社の破産手続きに要する費用 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
会社が破産する場合、破産手続きを行うことになります。
破産手続きを行う場合、費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか。
破産手続きにかかる費用は、
①裁判所に納める費用
②弁護士費用
③実費です。
裁判所に納める費用
破産手続きの申立てを行う場合、裁判所に予納金や官報公告費を納めなければなりません。
これらの金額は、裁判所によって異なります。
予納金とは、破産管財人が破産手続きを行うための費用及び破産管財人の報酬に用いられる費用です。
最近では、裁判所に一旦納めるのではなく、破産管財人に直接引き継ぐ方法をとる裁判所も多くあります。
京都地方裁判所の場合、予納金の額は20万円程度です。
会社破産は必ず管財事件となりますので、個人の同時廃止事件の場合よりも高くなっています。
また、事案によってはさらに高くなる可能性もあります。
官報公告費とは、官報に掲載する際にかかる費用です。
官報は国により発行されており、会社が裁判所から破産開始決定を受けると、官報に掲載されることになります。
官報公告費は、会社の破産の場合、1万5千円程度かかります。
弁護士費用
破産申立ての手続きを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、弁護士によって様々です。
実費
ほかにも実費として、破産申立書に貼付する収入印紙代や裁判所に納める切手代、代理人弁護士が債権者に送る通知の郵送費などの費用がかかってきます。
原則として会社破産の場合、収入印紙代は千円、切手は4千500円程度です。郵便切手代は、債権者数に応じて決定されます。
会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。
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