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外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士高谷滋樹

外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。


このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。



しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。



① 事務手数料


売主が外国に在住している場合、日本の不動産を取引しようとすると、売主が直接日本に来て取引を行うか、あるいは代理人を選任して取引を行うことになります。


しかし、直接日本に来て、売買契約や物件引渡し時の残代金決済に立ち会うのが難しいこともあります。


その場合、書類郵送費や送金手数料などの費用がかかる可能性があります。



② 住所変更登記費用


登記簿上の住所が現在の住所とは異なっている場合に必要になる費用です。



③ 抹消登記費用


不動産に第三者の権利(抵当権など)が設定されている場合、その抹消登記を行うために必要になる費用です。



④ 本人確認情報作成費用


不動産取引においては登記識別情報が重要になります。

登記識別情報は、所有者として登記された際に法務局から発行されている権利証であり、不動産の権利関係を証明する重要な情報です。

売主である外国人が登記識別情報を紛失している場合、売却が困難になってしまいます。

そのため、売却するために必要な本人確認情報を作成する必要があり、そのために費用がかかります。




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