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破産者である会社・法人の義務 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。

そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。


重要財産開示義務(破産法41条)

破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。

財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金その他の情報が該当します。


出頭および意見陳述義務(破産法121条3項、5項、122条2項)

破産者である会社・法人は、債権調査期日に出頭しなければなりません。

また、出頭した際に、必要事項について意見を述べる必要があります。


説明義務(破産法40条)

破産者である法人・会社の理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人等は、破産管財人等に対して必要な説明をしなければなりません。

また、裁判所によって許可された場合には、従業員にも、同様の説明義務が課されることがあります。


このうち、破産者である法人・会社に課せられる

①重要財産開示義務および

②説明義務に違反した場合には、

刑罰が科される可能性もあります(破産法268条、269条等参照)。



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