会社の破産手続きの流れ 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
会社が破産する場合、次のような流れで手続きが進みます。
破産手続き開始の申し立て
まず、破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。
そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。
弁護士に手続きを依頼するのであれば、集めるべき書類の指示を受けることができ、申立書などの書類は弁護士が作成し、債権者からの督促も弁護士に対して行われることになります。
必要書類等の準備が整ったら、破産手続き開始の申し立てを行うことになります。
破産審尋などによる破産手続き開始の決定
申立てを行うと、一般的には、破産手続きを開始するか否かを判断する破産審尋が行われます。
破産審尋では、裁判官が破産者と面談を行います。
ただし、一部の裁判所では、裁判官と申立代理人弁護士で協議を行う即時面接や、申立代理人弁護士と破産管財人予定の弁護士、裁判官の3者で面談する手続きなどを行っており、裁判所によって運用状況が異なります。
これらの手続きの結果、破産の要件を満たしていると判断されると、破産手続き開始決定が下ります。
破産管財人の選任
会社破産の場合には管財事件しか存在しないため、破産手続き開始決定が下ると同時に必ず、破産管財人が選任されます。破産管財人とは、会社の財産や負債の状況を調べたり、財産を換価して配当を行ったりする者です。
破産管財人による調査
管財人が選任されると、管財人に対して、会社の財産や負債に関する資料をすべて引き渡し、その後会社に届いた郵便物もすべて管財人に届けられることになります。
これらの書類や管財人による会社代表者との面談をもとに、管財人は会社の財産や負債の状況を調べたり、代表者に不正行為がないかを調べたりします。ここで財産や債権者を隠していることが明らかになった場合、破産手続きに支障が生じます。
破産管財人による換価
また、破産管財人は、会社財産を徐々に現金化し、債権者に配当するための資金を貯めていきます。
すなわち、不動産や動産を売却したり、債権の回収を行ったりします。
債権者集会
管財人が調査や換価業務を行うと同時に、裁判所で月に1回、債権者集会が開かれます。
ここでは、管財人が、財産の調査や換価の状況などについて、出席した債権者に報告します。
各債権者への配当
換価業務が終了すると、管財人は各債権者に対して配当を行います。
管財人は法的な順序に従い、優先的に配当を受けられる債権者、一般債権者、劣後する債権者の順に配当を行います。
配当が終わると、管財人は裁判所に報告することになります。
破産手続きの終了
配当も終了すると、破産手続きが終了します。
これにより、会社が消滅します。また、裁判所書記官の職権によって、破産手続き廃止や終了の登記が行われ、会社の登記も閉鎖されます。
会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。
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