産後パパ育休(2023年9月基礎編 問3)
おはようございます。🐤
問3は産後パパ育休についてです。
出産・育児に関する休業給付については、月収の67%もらえるとか3分の2とか、健康保険からもらえるのか雇用保険からもらえるのか、なんとなくフワフワした知識でこれまで乗り切ってきた私ですが、これを機会に腰を据えて知識の定着に取り組みたいと思います。
もし私と同じように、出産・育児に関する休業給付について基本的な知識をつけたい、しっかりと学びたいという方は、このブログを読んで、私についてきてください。
そして賢者の方は、このブログの内容に間違いなどがありましたら優しく指摘していただけたらとても嬉しいです。m(_ _)m
育児休業とは(産休との違い)
今回の問題には「育児休業」が出てきていますが、似たイメージの言葉に「産休」というものもあると思います。私はこの2つがごっちゃになっていた、というか同じようなものとふんわり考えていたので、まずそこから正していきます。
産休=産前産後休業、出産の前6週+後8週(労働基準法)
育休=育児休業、出産から原則1年後まで(育児・介護休業法)
なんと、産休と育休は別の法律を基とする、まったく別のものだったんですね。(図は色分けしています)
そして、それらの休業に関わる休業補償も、産前産後は「出産手当金」といって健康保険から、育児休業は「育児休業給付金」といって雇用保険から給付されているんですね。
そして、これらの適用は男性と女性で違っていて、まず男性には出産手当金や産前産後休暇がありません。男性は出産をしないからです。たぶん。(推測)
そして、育児休業ができるのは出産日から原則1年間です。
産後パパ育休(出生時育児休業給付)
2022年の改正で育児休業は2回に分けてとることができるようになり、それに加えて「産後パパ育休(出生時育児休業給付)」という制度が新しく誕生しています。
この「産後パパ育休」という言葉にはとてもわかりやすい意味があります。「産後」という言葉で女性の産後休暇と同じ「出産後8週」の期間を表していて、「パパ」は男性がとれる育児休業(産休ではない)ということが表されています。
「でも、育児休業と産後パパ育休ってかぶってるんじゃね?」
という疑問がわくと思います。確かに、男性で育児休業を最大限(1年間)とる場合は完全にかぶっているので、産後パパ育休は必要ありません。
ではどうして産後パパ育休は作られたのかというと、働くお父さんお母さんの仕事の都合に合わせやすいように、代わりばんこに取れるように、休暇を取得しやすいように作られました。
育児休業連携の具体例
育児休業をした人は、男性も女性もこう感じるはずです。
「仕事の方がだいぶ楽だ…」
なんせ睡眠を邪魔される、時間を細切れにされて集中したまとまった時間がとれない。計画どおりに進まない、赤ちゃんの時はちゃんと息をしてるか、歩きだしたら危険なことをしないか目が離せない、必要なものを買いにでかけられない、お風呂を1人で入れるときは、素っ裸でなんやかやしないといけない。
職場の人、特に育児経験のない人には話しにくい苦労を誰もが経験するのです。この苦労を誰もが体験していると、育児休業への理解が進みやすくなり、ひいては社会全体で子育てを支え、労働力を維持できるようになるのです。
というわけで、育児の重要ポイント
1) 出産後8週間
まず出産後の8週間は母体保護のためにどうしても休まないといけない、というか自分が自由に動くことさえままなりません。だから女性が休業するのは当然として、それだけではなく、この時期はお母さん一人で育児をすることは不可能で、誰かの助けがいります。
そこで夫の育児休業「産後パパ育休」が役に立ちます。8週間の間に4週間とることができて、分割することもできます。分割できると、1カ月検診など事前にわかっている予定がある時にスポットで育休をとることもできて使いやすいのです。
2) 妻の繁忙期など
妻の職業によっては、繁忙期にはどうしても出勤してほしいという職場の都合があるかもしれません。育休が分割で取得できたら、ここで出勤しても再度育休をとることができるので使い勝手が良いのです。
3) 保育園準備と開始(一通りいろんな免疫がつくまで)
子どもが保育園に行き出したら、1カ月はまあ仕事にならないですから。朝無理やり預けたはいいものの、常に保育園からの電話を気にしながら、仕事もこなさないといけないし、もう大変。
他にもいろんなパターンがあると思いますが、このように、夫婦の職業や都合により、育休が分割できるようになったり、産後パパ育休が使えるようになったことで、いろんな選択肢が選べるようになったのが2022年4月の改正の内容です。
育児休業給付
ここからは給付です。
健康保険からは出産時の出産育児一時金(50万円)と、直前の1年間の標準報酬月額の平均の3分の2もらえる出産手当金です。
ここで説明するのは、雇用保険からもらえる「育児休業給付」です。こちらは直前6カ月間の平均賃金の67%。
なんで標準報酬月額ちゃうねん、なんで3分の2とちゃうねんって感じですけど、まあ覚えないと仕方がありません。
雇用保険は働くことを促進する目的があって、勤労意欲をできるだけ妨げないという理念があるので、賃金と手当と合わせて80%までは全額支給されるとか、今後、出生時育児休業給付金(産後パパ育休時の給付金)が67%から80%に値上げされるとか、雇用保険だから失業給付の基本手当と同じ50%〜80%なのとパーセント表示が同じとか、そんなイメージで良いのではないでしょうか。とにかく育児休業給付金は67%なのです。
ちなみに労災保険の休業補償給付(ケガなど)は60%(+20%)。
逆に健康保険だけが分数表示でした。
パーセントにあわせてよ…(泣)
雇用保険と労災保険は労働関係で同じジャンル、だからパーセント表示で合わせている。
健康保険は厚生年金はまたそれとは違うジャンルなのかもしれません。だから厚生年金と合わせて分数表示にしている。
知らんけどもうそうやって覚えます。
もらえる期間は、母は出産手当の終った日の次の日から子が1才になるまで。父は出産日から1才までが原則です。
納付の要件
休業開始日直前の2年間に12カ月以上の完全月(11日以上働いた月)
給付の要件
1才未満(原則)の子を育児するための休業であること
働いた日が1カ月に10日以下または80時間以下
もらえる額
支給開始から通算180日間は直前6カ月の平均賃金の67%
180日以降は、平均賃金の50%
パパ・ママ育休プラス
パパとママが両方育児休業を取る場合、原則子が1才になるまでのところ、1才2カ月まで2カ月延長することができます。延長期間中も育児休業給付金は受けられます。
微妙な注意ポイントがあります。FP試験にはここまで出ないでしょうけど、引っかかる人いそうなポイントだな、なぜ…😅
本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降でないといけません。(代わりばんこに取らないといけません)
2023年9月基礎編 問3
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より
⭕:原則はそのとおりです。
⭕:そのとおりです。
⭕:長いけどそのとおりです。1才になった時点で保育園に入れないなどの事情があるときは最大1才6カ月まで育児休業の延長ができて、育児休業給付金も受けられます。
さらに、1才6カ月の時点でも保育園が見つからなければ2才まで延長ができます。
❌:7日ではなくて10日です。
まとめ
まとめというか感想ですが、私としてはそんなに良い問題でもないかな〜と思ってしまいます。こういう数字を微妙に変えるのはあまり意味ないように思えてしまいますね〜。点とれるからいいけど。
産休は「産前産後休暇」の略で、前6週後8週、労働基準法で休ませなければいけないと決められていて、健康保険から標準報酬月額の3分の2の出産手当金が受けられる
育休は「育児休業」の略で、雇用保険から平均賃金の67%の育児休業給付金が受けられる
給付開始から180日以降は50%に減額
育休期間中に少しなら出勤してもいいけど、賃金と育児休業給付金の合計が80%以上になったら給付が減額される
11日以上出勤したら育児休業給付金の給付はなくなる
産後パパ休暇(出生時育児休業給付金)が新設されている
というわけで今日はこのへんで。
それではまた、FP~(@^^)/~~~