【NHK記者証言拒絶事件】
※【嘱託証人証言拒否事件】からも転送されます。
最高裁平成18年10月3日第三小法廷決定。民事裁判における【取材源秘匿の自由】に基づく証言拒絶権が認められた著名判例である。NHK記者が嘱託尋問制度って証言を求められていたことから、嘱託証人証言拒否事件などとも呼ばれる。
1997年10月、アメリカの健康食品販売会社の日本法人が所得隠しをおこなって追徴課税を受けた......とNHKをはじめとする日本の報道機関が報じた。この報道により株価低下などの損害を被った同社の本社は、その後、追徴課税額は大幅に減額されたことから、もとを糺せばアメリカの国税当局によって、日本の国税庁に虚偽の情報が開示され、日本の報道機関に漏洩したものであるとして、アメリカ政府に対する訴訟を行った。
情報の流れとしては、アメリカ国税当局→日本の国税庁税務官官→NHK記者という報道被害事件ということになる。
裁判の本体はアメリカで行われたが、アリゾナ州地区連邦裁判所は事実審理のために日本の裁判所にNHK記者の証人尋問を依頼し、新潟地方裁判所で尋問が行われた。このような委託制度を嘱託尋問という。
記者は、報道の情報源が誰であるかにかかわる質問について、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」にあたるとして証言を拒否した。
最高裁判所は「ここにいう『職業の秘密』とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される」との解釈に基づき、「報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない」として、比較衡量論を提示した。
そのうえで以下のように判示。
として、本件においては証言拒絶には正当な理由があると認定した。
参考リンク・資料:
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