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『清貧病とプラットフォーマーの権利』2023-03-31
表現の自由に関する議論をしていると、たまに「清貧病」とでも言うべき愚か者を見かけることがある。こんな感じの奴だ。
不健全指定でAmazonで買えなくなる問題とか、著作権侵害のエロパロ同人問題は「表現者の財産権という人権」の話で「表現者の人権」の話ではあるけれど「表現の自由という人権」の話ではないので、表現の自由の文脈に混ぜると焦点がボヤけてしまうので、別の問題として分けて考えたい。 https://t.co/ia8MZ5cS0u
— tako001 (@tako001) March 30, 2023
もちろんこの意見は間違っている。
世界人権宣言や子どもの権利条約を見れば明らかだ。
第十九条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第13条
1.児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
表現の自由とは、自室でひとりで絵を描いているだけの権利ではないし、独り言を発するためだけの権利でもない。伝える――つまり、流通させることも表現の自由のなかに含まれるのである。
この誤解は典型的に使うのが「ゾーニング」を盾に取ろうとするフェミニストだ。もちろんフェミニストは自覚的な規制派であり、ただ「表現することは禁止してない、場を選べと言っているだけ」とうそぶくことで実際には表現の自由を破壊しようとすることが目的であり、表現者という言葉に高尚な響きが伴うことを悪用した作家に対するモラハラを試みているに過ぎない。
しかし、自称「表現の自由」を語っている人間の中にも、こうした主張を語る輩がいる。もちろん前者が後者を偽装している場合も多々あるだろうが、そうではなく本当に「自分こそは表現の自由について深く高尚に考えているのだ」と思い込んでいる者もいる。
そうした連中はおしなべて大体、能力不相応に得意げだ。
表現における商業至上主義から脱却し、真の表現の自由の場を確保する事を目指したのがコミックマーケットのような利益を追求しない表現の場の誕生の大きな要因だったと俺は理解してます。
— tako001 (@tako001) March 30, 2023
経済的利益は、表現の自由の本質とは、かけはなれた問題かと。
要するに「他のオタクと違って表現の自由の事を深く考えてるボクちゃん見てみて!」という誇大な承認欲求のために発言しているタイプなのだ。深く考えているというのは自分で思い込んでいるだけで能力は伴っていないので、もちろんそんなものは単なる規制賛成論でしかなく、あらゆる意味で「流通を表現の自由に含める、他の「表現の自由戦士」なオタク達の論の方がはるかに正しい。
が、本人としては主観的には考え込んだことがあるのだろう、「深く考えたのだ!」というつもりになっている。しかし実際には、75年も昔の世界人権宣言の念押しから遥かに周回遅れしているに過ぎない。1時間這ったナメクジが、10秒飛んだハヤブサ相手に「俺の方がずっと進んだ」と思い込んで威張っているようなものだ。
今日のnoteはその間違いを正すために書いている。
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