【危険】写真の権利について!一歩間違えば犯罪!?
撮影した写真をインターネットで使用するときには注意が必要です。
特に商用利用したいときは注意!
商用利用とは、販売したりしてお金が発生するときのことです。
SNSなどでシェアする場合は、商用利用にはなりません。
商用利用をした時に、自身で撮影した写真で、著作権がなくても、
裁判で訴えられる可能性があるからです!
私は撮影した写真をカレンダーに使用するときが危険でした。
撮影した写真を使ったカレンダーはこちらから!
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平等院鳳凰堂事件
おもちゃ会社やのまんが
「平等院鳳凰堂の写真を無断利用した」
として訴えられる事件がありました。
シンプルに考えれば、100年以上前の建造物である平等院鳳凰堂に、著作権はないはずです。
なぜやのまんが訴えられたのかというと、
境内のパンフレットに
「無断で写真を商用利用してはいけないと記載」があったからです。
つまり、やのまんは無断で平等院鳳凰堂を撮影したから訴えられたんですね。
商用利用は撮影前に許可を!
私が作成した2024年カレンダーの9月に、兼六園の写真を使用しました。
夏から秋に移り変わる様子が非常によく分かる写真だったからです。
実は、写真を使うか悩みました。
兼六園は管理者がいるからです。
しかし、平等院鳳凰堂とは違い、パンフレットには商用利用不可の記載はありません。
不安になったため管理事務所に確認したところ
「商用利用の場合、許可取っていただいてから撮影していただくことになっております」
とのことでした。
つまり、商用利用の場合は、事前に撮影に許可がいるということです。
今回は兼六園の管理者にカレンダーで写真を使うことを説明したところ
特例で許可をくれました。
しかし、本来の商用利用の流れではありません。
入場料などがある場合は、管理する人がいる可能性があります。
そのような場合は、商用利用する際に事前に撮影許可がいることが多いです
みなさんも写真を商用利用したい場合には
事前に撮影許可を取ってから、利用するようにしましょう!
以下事件の記事↓
ひとり旅サークル2024カレンダーも
よろしくお願いいたします!↓
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