愛知淑徳大学につき名古屋東労基署に「申告」しました。
無期労働契約の成立と、そしてその後において無期労働契約の効力が現在でも継続していることを使用者側がとも認めているにもかかわらず、「与えるコマがない」ことを理由に仕事を与えるのを拒絶している愛知淑徳大学。
団体交渉で要求しても「専門家である弁護士の助言にしたがって、われわれは正しいと思ってやっていることなので変更する気は一切ない」と回答し、さらに愛知労働局の「あっせん」でも弁護士を派遣して歩み寄る姿勢を一
切示さなかった大学法人の側。
大学側も認める通り、どの段階においても労働契約が解除されたことはなく、したがって「自宅待機」という業務命令を発した状態であるにもかかわらずその賃金を支払わないとして、労働基準法 26 条に基づく休業手当の支給を求めて、名古屋東労働基準監督署に対して、同法 120 条に基づく刑事罰の適用を求めて、29日午前、「申告」を行いました。
週明けには担当の労働基準監督官が決定し、その後監督官が事業所にさまざまなことを調査する作業に入るとのことです。経過は逐一知らせてくれるとのことです。実際に司法警察員である監督官が検察官に送致(送検)するかどうかは結果次第ですが、事態を見守りましょう。
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