教え子に差をつけて記録する「指導要録」を廃止したい
文科省の省令である「学校教育法施行規則」第28条に、
第28条「学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。」とあり、
同条の4に「指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿」と指定されていて、
同条の付記②では「前項の表簿(中略)は、別に定めるもののほか、5年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。」とされています。
「指導要録」の保存義務期間は5年間とされているのです。
その「指導要録」には、学業成績の評定や総合的な評価を書き込む欄があって、それを書くために、大変な時間と労力がかかっている割には、利用されることがほぼなく、しかも、その保存義務期間は5年間なのです。
子どもの学業成績の優劣を付けて記録し、ほぼ利用されることがなく、5年過ぎれば廃棄される可能性がある記録簿を、大変な労力と時間をかけて作成する作業を、学校はいつまで続けなければならないのでしょうか?
教え子に優劣の差をつけて記録する指導要録を作成することに悩んでいる先生方の声を聞くことも少なくありません。
私は、この規程の「指導要録」という文言を「在籍記録」というような文言に変更すればよいと考えています。そうすれば、「在籍記録」の保存期間は、自動的に20年間ということになります。
どういう手続きをすれば、この願いを実現することができるでしょうか?
どなたか、お知恵をいただければありがたいです。