STOに関する内閣府令案、実際にSTO利用する潜在層とは?!
1月14日、令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案が、金融庁から公表されました。
アメリカで実績の多いSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)を国内で行う為に必要な改正です。
詳細は、まとめや解説してくれている方がいるので、そちらがわかりやすいです。
SBI証券、カブドットコム証券などで構成されている日本STO協会では、2020年2月末までにガイドラインを整備するようです。
内閣府令の適用除外要件は以下の通りで、
(1)電子記録移転権利の移転の際は発行者の承諾が必要 かつ
(2)保有者が以下の者に限られていること(主要な要件を抜粋)
①適格機関投資家
②資本金5,000万円以上の法人、外国法人等(金商法施行令第17条の十二第一項第一号から第十一号まで又は第十三号に該当する者)
③金融資産及び暗号資産の合計残高が1億円以上かつ証券口座開設後1年経過した個人
実際にセキュリティ・トークンを用いて行こうとすると、機関投資家や純資産が3億円以上かつ金融資産3億円以上といった富裕層(特例投資家)などに販売可能な流通可能という商品(2項有価証券扱い)となります。
国内に、純資産が3億円以上かつ金融資産3億円以上といった富裕層が
どれくらい存在するか、NRIの2018年の調査から雑な推定ですが、
84,000世帯(世帯主=84,000人)は、存在すると思われます。
メリルリンチ・グローバル・ウェルスマネジメント社とキャップジェミニ社が2011年に公表した「World Wealth Report」の23ページによれば、富裕層の年齢は、以下のとおりです。
・75歳~: 15%
・66歳~75歳: 32%
・56歳~65歳: 33%
・46歳~55歳: 13%
・31歳~45歳: 7%
・ ~30歳: 1%
84,000人の80%以上は56歳以上となります。
最近の中年以上は、スマートフォンの操作に慣れている層も多いですが、もし、セキュリテイ・トークンを用いたオンライン金融サービス、スマホアプリを展開する場合、インストールする初期メリットがない限り、なかなかサービスを使ってもらえないかもしれません。
既に会員(できればeKYC済)を保有している会社であれば、セキュリテイ・トークンを用いたオンライン金融サービス、スマホアプリの展開がしやすいかもしれません。
今後、国内では
Paypay、LINEpay、メルペイのような資金移動業サービスやマネーフォワード、ZaimなどPFMサービスが保有している富裕層サービス向けに新規事業を始める、またはそれの会社にイグジットする目的でスタートアップする会社が始めるといった動きがあるか、個人的には注目したいと思います。
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