不動産オーナーから同族会社への賃貸(マスターリース)に関し、オーナーが課税処分を受けた事案について
1. 事案の概要不動産のオーナーが同族会社に多数の不動産を一括して賃貸(マスターリース)したところ、その賃料がサブリースの賃料(エンドユーザーが同族会社に支払った賃料)に比べて低すぎるとして、オーナーが課税処分を受けた事案について、大阪地裁は、課税処分の取消しを求めるオーナーの訴えを認め、課税処分を取り消しました(大阪地裁令和6年3月13日判決)。
(なお、そのオーナーは接待交際費や車両の減価償却費を不動産所得の必要経費にしていましたが、裁判所はこれらは必要経費に当たらないと