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高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

令和6年6月に、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインが公表されました。
作成者は、「内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム) 内閣府 孤独・孤立対策推進室 金融庁 消費者庁 総務省 法務省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省」となっており、各省またいで作成されたものといえます。
高齢者等のサポートを行う事業者にとっては、要チェックのものとなっています。

「高齢者等終身サポート事業」とは、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等のサービスを行う事業のことを指します。
なお、従前、「身元保証等高齢者サポート事業」という呼ばれていたものを「高齢者等終身サポート事業」と呼称することとしているとのことです。

1 全般的な事項

「事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するようにすることを目的とする。サービス提供にあたっては、利用者の尊厳と自己決定を尊重し、また、関連する制度等を活用しつつ、利用者の価値観等に基づく意思決定が行われるよう配慮が重要となる。」
といったような、高齢者等終身サポート事業を行う事業者としては当然にあるべき事項を改めて記載されています。

2 ガイドラインの対象者

本人との契約に基づき、「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を事業として継続的に提供している事業者を主な対象とする。
(注)弁護士、司法書士、行政書士等の業法に基づく規制等が既に存在している業種を対象外とするが、これらの業種において本ガイドラインに記載している業務を行う場合には、本ガイドラインを参考とすることが考えられる。
(注)高齢者等に対する支援については、必ずしも「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供する事業者のみが担うものではない。死後事務サービスのみを提供する事業者のような支援に関わるその他の関係者についても、本ガイドラインを参照することが望ましい。

3 契約締結にあたって留意すべき事項

○ 契約締結にあたって、事業者は、民法や消費者契約法に定められた民事ルールに従いつつ、契約内容の適正な説明(契約書・重要事項説明書を交付した説明)を行うことが重要。また、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明など、きめ細かい対応を行うことが望ましい。
○ 寄附・遺贈については、契約条件にすることは避けることが重要であり、遺贈を受ける場合も公正証書遺言によることが望ましい。

4 契約の履行にあたって留意すべき事項

○ 契約の履行にあたっては、契約に基づき適正に事務を履行するとともに、提供したサービスの時期や内容、費用等の提供記録を作成、保存、定期的な利用者への報告が重要(後見人にも情報共有が重要)。
利用者から前払金(預託金)を預かる場合、運営資金等とは明確に区分して管理することが望ましい。なお、履行の際にも医療・介護関係者等との連携が重要。
○ 利用者からの求めがあれば、利用者が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負う。
○ 利用者の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度の活用が必要。成年後見人等が選任された後は、契約内容についてもよく相談することが望ましい。

5 事業者の体制に関する留意事項

○ 利用者が安心して利用できるよう、ホームページ等を通じた情報開示、個人情報の適正な取扱い、事業継続のための対策、相談窓口の設置に取り組むことが重要。

6 関連する制度・事務に関する政府の取組

○ 高齢者等終身サポート事業者が行う金融機関の手続及び携帯電話の解約について、調整を行うとともに、今後、様々な場面で高齢者等終身サポート事業者の活用が見込まれる関連業界や自治体へのガイドラインの周知を行う。
○ 高齢者等終身サポート事業の利用状況等を踏まえ、関係する制度(重要な治療方針に関する関わり方、介護保険外サービス、死亡届、成年後見制度)の見直し等の検討を進めるほか、ガイドラインの普及や関連制度の検討状況を踏まえつつ、認定制度等について検討する。


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