区分所有法における監事の職務
監事の職務は、監査し、不正があれば集会に報告すること、及び理事と管理組合法人が利益相反な事項については管理組合法人の代表としての職務を果たします。
監査対象は、次の2点です。
管理組合法人の財産の状況
管理組合法人の理事の業務の執行の状況
これらが、法令や規約に違反していたり、不正がある時は集会に報告しなければなりません。必要であれば、集会を招集しなければなりません。
さらに、管理組合法人と理事(現在のところ理事長のみが理事として登記されています。)が利益相反な事項については、管理組合法人の代表になり職務を果たさなければなりません。
管理規約における監事の職務
区分所有法に比べると、監査対象が、理事長(区分所有法の理事)の業務だけでなく、総会で選出された理事全員の業務を含みます。
また、監事は理事会に出席しなければなりません。その上で、必要に応じて意見を述べることができます。
まとめ
監事の職務は次のとおりです。
管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する
監査の結果を通常総会で報告する
監査の結果、不正があると認められた場合、臨時総会を招集する
理事会に出席しなければならない
理事会で必要に応じて意見を述べる
管理組合法人と理事(理事長のこと)が利益相反な事項については、管理組合法人の代表になる